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1. Re: 電柱使用料(個人の確定申告)について
2006/02/06 15:34
不動産の貸付による収入は、不動産所得に該当しますので、電柱の敷地料であれば、やはり雑所得ではなく不動産所得に該当する事となります。
そもそも、不動産所得については、事業としてというのは関係なく、不動産の貸付に伴う収入全てについて、例え少額であっても該当する事となります。
不動産所得に該当した上で、事業的規模かそうでないかによって取り扱いは変わってきますが、所得区分そのものでは、事業的規模は関係ありません。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
不動産の貸付による収入は、不動産所得に該当しますので、電柱の敷地料であれば、やはり雑所得ではなく不動産所得に該当する事となります。
そもそも、不動産所得については、事業としてというのは関係なく、不動産の貸付に伴う収入全てについて、例え少額であっても該当する事となります。
不動産所得に該当した上で、事業的規模かそうでないかによって取り扱いは変わってきますが、所得区分そのものでは、事業的規模は関係ありません。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
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