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扶養には、所得税と健康保険の二種類がありますが、年末調整という事であれば、所得税の方ですよね。
所得税の扶養は、1月〜12月までの所得金額が38万円(給与収入で言えば103万円)以下の場合に扶養に入れますので、現在は無職であったとしても、給与収入金額が103万円を超えていれば、今年の分については扶養には入れない事となります。
ひょっとして、一緒に平成18年分の扶養控除等申告書を配られている場合は、この分は来年1月以降の給与天引きに必要な書類ですので、現時点でご主人が就職される見込みがないのであれば、こちらには控除対象配偶者の欄にご主人の氏名等を記載されれば、来年1月以降については扶養に入った所で源泉徴収されます。
(ただ会社によっては、誤ってこれを今年の年末調整の書類として使用されるケースもありますので、いずれにしても現在の状況を会社に伝えるべきとは思います。)
ご参考までに、一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、これから先、収入の見込みがないのであれば扶養に入れる事は可能となります。
但し、健康保険の扶養の判定の際は、所得税では非課税となる失業給付も収入に含まれますので、日額3,612円以上の失業給付を受けられる場合は、その期間については健康保険の扶養に入る事ができない事となります。
扶養には、所得税と健康保険の二種類がありますが、年末調整という事であれば、所得税の方ですよね。
所得税の扶養は、1月〜12月までの所得金額が38万円(給与収入で言えば103万円)以下の場合に扶養に入れますので、現在は無職であったとしても、給与収入金額が103万円を超えていれば、今年の分については扶養には入れない事となります。
ひょっとして、一緒に平成18年分の扶養控除等申告書を配られている場合は、この分は来年1月以降の給与天引きに必要な書類ですので、現時点でご主人が就職される見込みがないのであれば、こちらには控除対象配偶者の欄にご主人の氏名等を記載されれば、来年1月以降については扶養に入った所で源泉徴収されます。
(ただ会社によっては、誤ってこれを今年の年末調整の書類として使用されるケースもありますので、いずれにしても現在の状況を会社に伝えるべきとは思います。)
ご参考までに、一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、これから先、収入の見込みがないのであれば扶養に入れる事は可能となります。
但し、健康保険の扶養の判定の際は、所得税では非課税となる失業給付も収入に含まれますので、日額3,612円以上の失業給付を受けられる場合は、その期間については健康保険の扶養に入る事ができない事となります。
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