cafe

積極参加

回答数:0

編集

弊社で12月末日で退職する方が出ます。
(退職日はまだはっきり決まっていませんい)

(弊社の賞与支給は12月10日、給料は当月を20日支給)
退職日が12月31日の(つまり資格喪失1月1日)場合、
賞与から健保・厚保も控除し、
なおかつ1月分の保険料も徴収しなければならないのですよね?

退職日が12月30日の(つまり資格喪失12月31日)の場合、
賞与からの健保・厚保の徴収は必要ないのですよね?


雇用保険料の扱いはどうすればよろしいのでしょうか?
(12月分の給与分まで控除?)
12月末日で退職した後、
12月分の残業手当を1月に支給する予定なのですが、
この分からも雇用保険料を徴収するのでしょうか?

勉強不足でお恥ずかしい話なのですが、
宜しくお願いします。

弊社で12月末日で退職する方が出ます。
(退職日はまだはっきり決まっていませんい)

(弊社の賞与支給は12月10日、給料は当月を20日支給)
退職日が12月31日の(つまり資格喪失1月1日)場合、
賞与から健保・厚保も控除し、
なおかつ1月分の保険料も徴収しなければならないのですよね?

退職日が12月30日の(つまり資格喪失12月31日)の場合、
賞与からの健保・厚保の徴収は必要ないのですよね?


雇用保険料の扱いはどうすればよろしいのでしょうか?
(12月分の給与分まで控除?)
12月末日で退職した後、
12月分の残業手当を1月に支給する予定なのですが、
この分からも雇用保険料を徴収するのでしょうか?

勉強不足でお恥ずかしい話なのですが、
宜しくお願いします。