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社会保険料控除

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社会保険料控除

2005/03/12 20:39

mammoth

おはつ

回答数:1

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生計を一にする親族が負担することになる社会保険料を支払った場合、控除できるんですよね?
生計を一にする、とはどういう事でしょうか?
同居している姉の保険料は私の通帳からひかれているのですが
これも控除できますか?

生計を一にする親族が負担することになる社会保険料を支払った場合、控除できるんですよね?
生計を一にする、とはどういう事でしょうか?
同居している姉の保険料は私の通帳からひかれているのですが
これも控除できますか?

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1. Re: 社会保険料控除

2005/03/12 21:03

かめへん

神の領域

編集

まずは、生計を一にするの意義について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

(生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる
場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居
    を共にすることを常例としている場合
    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

上記のように別居であれば、いろいろと条件がありますが、同居であればまず問題なく、生計を一にしているとされますし、社会保険料控除の対象は生計を一にする親族の分も含めて、その社会保険料を実際に支払った者が控除できますので、同居しているお姉様であれば、例え扶養に入れていなくても生計を一にしていると言えると思いますし、実際にmammothさんの通帳から支払われているのであれば、問題なくmammothさんの方で控除できると思います。
(もちろん、万が一、お姉様の方の年末調整又は確定申告で控除済であれば、重複控除はできませんが)

まずは、生計を一にするの意義について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

(生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる
場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居
    を共にすることを常例としている場合
    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

上記のように別居であれば、いろいろと条件がありますが、同居であればまず問題なく、生計を一にしているとされますし、社会保険料控除の対象は生計を一にする親族の分も含めて、その社会保険料を実際に支払った者が控除できますので、同居しているお姉様であれば、例え扶養に入れていなくても生計を一にしていると言えると思いますし、実際にmammothさんの通帳から支払われているのであれば、問題なくmammothさんの方で控除できると思います。
(もちろん、万が一、お姉様の方の年末調整又は確定申告で控除済であれば、重複控除はできませんが)

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