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実質享受者課税

質問 回答受付中

実質享受者課税

2005/03/09 12:22

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

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例えば妻名義の土地を駐車場として貸付け、その収入を夫が収受している場合であっても、基通12−1によりその収入は名義人である妻の所得に帰属し確定申告することになりますが、消費税法の課税事業者に該当することになった場合、消費税法上では実質的に享受している者に帰属するという事しか書いていなく、所得税法のように「真実の権利者」という表現はしていません。
そうなると今後、課税事業者に該当することとなった場合には確定申告は妻で行い、消費税の申告は夫ですることになるのでしょうか?

例えば妻名義の土地を駐車場として貸付け、その収入を夫が収受している場合であっても、基通12−1によりその収入は名義人である妻の所得に帰属し確定申告することになりますが、消費税法の課税事業者に該当することになった場合、消費税法上では実質的に享受している者に帰属するという事しか書いていなく、所得税法のように「真実の権利者」という表現はしていません。
そうなると今後、課税事業者に該当することとなった場合には確定申告は妻で行い、消費税の申告は夫ですることになるのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 実質享受者課税

2005/03/09 19:41

消費税法

すごい常連さん

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どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 実質享受者課税

2005/03/09 16:29

かめへん

神の領域

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そうですね、夫の方で全て収入を得ているのであれば、そういう事になってしまうと思います。

そうですね、夫の方で全て収入を得ているのであれば、そういう事になってしまうと思います。

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3. Re: 実質享受者課税

2005/03/09 16:25

hawaii

常連さん

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そうですね、贈与税の課税対象になります。

そうですね、贈与税の課税対象になります。

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4. Re: 実質享受者課税

2005/03/09 16:15

ayu

常連さん

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横からすいません。
このような場合、妻の所得となり、妻名義で確定申告をしなければならないということですが、実際は夫が収入をもらっているときは妻に所得税が発生し、その収入を妻から夫へ贈与したということになり、贈与税が発生するということになるのでしょうか?

横からすいません。
このような場合、妻の所得となり、妻名義で確定申告をしなければならないということですが、実際は夫が収入をもらっているときは妻に所得税が発生し、その収入を妻から夫へ贈与したということになり、贈与税が発生するということになるのでしょうか?

返信

5. Re: 実質享受者課税

2005/03/09 15:50

かめへん

神の領域

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確かに、消費税法では、そのような通達はありませんが、ただ所得税の基本通達12−1については、特例的なものでなく、実質所得者課税の判断基準を示してのもので、資産の貸付から得る収入については、資産の真実の所有者に帰属するものとして、実質所得者課税の原則を適用すべき旨を定めたものですので、所得税法上で、実質的にその人の所得に帰属するとされるものであれば、消費税においてもそれは準用すべきものですので、わざわざ通達を設けていないに過ぎないと思いますので、基本的に所得税の取り扱いと同じと考えるべきと思います。

確かに、消費税法では、そのような通達はありませんが、ただ所得税の基本通達12−1については、特例的なものでなく、実質所得者課税の判断基準を示してのもので、資産の貸付から得る収入については、資産の真実の所有者に帰属するものとして、実質所得者課税の原則を適用すべき旨を定めたものですので、所得税法上で、実質的にその人の所得に帰属するとされるものであれば、消費税においてもそれは準用すべきものですので、わざわざ通達を設けていないに過ぎないと思いますので、基本的に所得税の取り扱いと同じと考えるべきと思います。

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