例えば妻名義の土地を駐車場として貸付け、その収入を夫が収受している場合であっても、基通12−1によりその収入は名義人である妻の所得に帰属し確定申告することになりますが、消費税法の課税事業者に該当することになった場合、消費税法上では実質的に享受している者に帰属するという事しか書いていなく、所得税法のように「真実の権利者」という表現はしていません。
そうなると今後、課税事業者に該当することとなった場合には確定申告は妻で行い、消費税の申告は夫ですることになるのでしょうか?
例えば妻名義の土地を駐車場として貸付け、その収入を夫が収受している場合であっても、基通12−1によりその収入は名義人である妻の所得に帰属し確定申告することになりますが、消費税法の課税事業者に該当することになった場合、消費税法上では実質的に享受している者に帰属するという事しか書いていなく、所得税法のように「真実の権利者」という表現はしていません。
そうなると今後、課税事業者に該当することとなった場合には確定申告は妻で行い、消費税の申告は夫ですることになるのでしょうか?