•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

国庫補助金により固定資産等を先行取得した場合のその固定資産の処理について

質問 回答受付中

国庫補助金により固定資産等を先行取得した場合のその固定資産の処理について

2026/02/18 14:26

arizona

おはつ

回答数:2

編集

国庫補助金等の交付決定を受け、申請時の固定資産等を期末に購入しました
期末に購入しましたが、取り付けをし事業の用に供したのは翌期首となりました
その固定資産の使用を開始し、事業報告等をしたのも翌期首、その後に補助金の支給決定がこれからされるという状況です
国庫補助金によって固定資産等を購入した場合、圧縮記帳ができ、その固定資産等の取得価格は圧縮後の金額で判定ができるものと認識しておりますが
(圧縮後の金額が10万円未満であれば少額減価償却資産(一時に費用処理)、20万円未満であれば一括償却資産、30万円未満であれば中小企業者等の少額減価償却資産が選択できるなど)
今回、圧縮記帳をすれば10万円未満となり、一時に費用処理をしたいと思っておりましたが、
形としては先行取得の形になってしまったため、圧縮記帳前の購入価格でもって減価償却資産として計上しておき(事業供用開始は翌期なので、減価償却費はは発生しない)、翌期に補助金の支給決定をもって圧縮記帳をし、そのまま圧縮後の金額をもって減価償却資産として通常の耐用年数で減価償却していかなくてはならないのでしょうか?
そもそも固定資産等を取得した際はよく「その事業の用に供した」という言葉がよくつかわれていますが、今回期末に取得した固定資産等は期末までに事業の用に供してはおりませんので、何らかの資産勘定(貯蔵品だとか、仮払金だとか?)で計上しておき、事業の用に供した翌期に圧縮記帳を持って圧縮後の金額を一時に費用処理する処理は可能なのでしょうか?
先行取得(すでに事業の用に供しているパターン)の圧縮記帳のケースはよく見かけるのですが、今回のようなケースの事案等が見つけられず途方に暮れております
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか?

国庫補助金等の交付決定を受け、申請時の固定資産等を期末に購入しました
期末に購入しましたが、取り付けをし事業の用に供したのは翌期首となりました
その固定資産の使用を開始し、事業報告等をしたのも翌期首、その後に補助金の支給決定がこれからされるという状況です
国庫補助金によって固定資産等を購入した場合、圧縮記帳ができ、その固定資産等の取得価格は圧縮後の金額で判定ができるものと認識しておりますが
(圧縮後の金額が10万円未満であれば少額減価償却資産(一時に費用処理)、20万円未満であれば一括償却資産、30万円未満であれば中小企業者等の少額減価償却資産が選択できるなど)
今回、圧縮記帳をすれば10万円未満となり、一時に費用処理をしたいと思っておりましたが、
形としては先行取得の形になってしまったため、圧縮記帳前の購入価格でもって減価償却資産として計上しておき(事業供用開始は翌期なので、減価償却費はは発生しない)、翌期に補助金の支給決定をもって圧縮記帳をし、そのまま圧縮後の金額をもって減価償却資産として通常の耐用年数で減価償却していかなくてはならないのでしょうか?
そもそも固定資産等を取得した際はよく「その事業の用に供した」という言葉がよくつかわれていますが、今回期末に取得した固定資産等は期末までに事業の用に供してはおりませんので、何らかの資産勘定(貯蔵品だとか、仮払金だとか?)で計上しておき、事業の用に供した翌期に圧縮記帳を持って圧縮後の金額を一時に費用処理する処理は可能なのでしょうか?
先行取得(すでに事業の用に供しているパターン)の圧縮記帳のケースはよく見かけるのですが、今回のようなケースの事案等が見つけられず途方に暮れております
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか?

お礼

2026/02/20 09:10

編集

早速のご回答ありがとうございました
やはり「事業の用に供した日」が大事だったのですね…
建設仮勘定を使用することも、今までは建物などの未完成品で、未来の固定資産になるものを計上するものと思っていましたが、未使用の固定資産等もここの計上でよいということも今回知りました
大変分かりやすくご説明くださりありがとうございました
この質問に回答
回答

Re:国庫補助金により固定資産等を先行取得した場合のその固定資産の処理について

2026/02/19 11:30

rew;01

すごい常連さん

編集

期末に購入した年度では「建設仮勘定」で計上し、減価償却は行いません。
翌期首に事業の用に供した時点で固定資産に振り替え、その事業年度において、国庫補助金等に係る圧縮記帳を適用します。
圧縮記帳後の取得価額が10万円未満となる場合は、翌期首の事業供用開始事業年度において、一時に損金算入することが可能で、先行取得に該当するものではありません。

期末に購入した年度では「建設仮勘定」で計上し、減価償却は行いません。
翌期首に事業の用に供した時点で固定資産に振り替え、その事業年度において、国庫補助金等に係る圧縮記帳を適用します。
圧縮記帳後の取得価額が10万円未満となる場合は、翌期首の事業供用開始事業年度において、一時に損金算入することが可能で、先行取得に該当するものではありません。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re:国庫補助金により固定資産等を先行取得した場合のその固定資産の処理について

2026/02/19 11:30

rew;01

すごい常連さん

編集

期末に購入した年度では「建設仮勘定」で計上し、減価償却は行いません。
翌期首に事業の用に供した時点で固定資産に振り替え、その事業年度において、国庫補助金等に係る圧縮記帳を適用します。
圧縮記帳後の取得価額が10万円未満となる場合は、翌期首の事業供用開始事業年度において、一時に損金算入することが可能で、先行取得に該当するものではありません。

期末に購入した年度では「建設仮勘定」で計上し、減価償却は行いません。
翌期首に事業の用に供した時点で固定資産に振り替え、その事業年度において、国庫補助金等に係る圧縮記帳を適用します。
圧縮記帳後の取得価額が10万円未満となる場合は、翌期首の事業供用開始事業年度において、一時に損金算入することが可能で、先行取得に該当するものではありません。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています

この質問に関連するキーワード