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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

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10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/14 23:40

ikkai

積極参加

編集

関係条文の分析ありがとうございます。
確かに仰せのとおり、所得税法第30条第4項第1号、およびそれを受けての施行令第69条第1項および第70条第1項第1,2号を読む限り、拙例における8年前界隈の2年間について「ダブり」としてのお咎めはないようですね。
で、改めての疑問なんですが「退職所得の需給に関する申告書」の「D欄」は、いったい何の為にあるのか理解に苦しみます。上記の法および施行令のどの部分に基づいて記載を求めているんでしょうか。「D欄」のレゾンデートルは難解です。

(後記)たぶん、施行令第70条第1項第1号に基づく記載要求ではないでしょうか。これは、途中、浮気してよそで働いていた期間も勤続年数にカウントして退職金を支給してくれるという有難いケースのことであって、本拙例には無関係と思われます。それにつけても同申告書のD欄の記載要領の記述は舌足らずですねぇ。ついうっかり、本拙例のB社のことを書いてしまいそうです。B社の役員だった2年間、A社をサボっていたわけではありませんからね。
「通算」という語句が曲者・諸悪の根源ではないでしょうか。まさに「ひとりよがり」ってか「不親切」ですねぇ。

関係条文の分析ありがとうございます。
確かに仰せのとおり、所得税法第30条第4項第1号、およびそれを受けての施行令第69条第1項および第70条第1項第1,2号を読む限り、拙例における8年前界隈の2年間について「ダブり」としてのお咎めはないようですね。
で、改めての疑問なんですが「退職所得の需給に関する申告書」の「D欄」は、いったい何の為にあるのか理解に苦しみます。上記の法および施行令のどの部分に基づいて記載を求めているんでしょうか。「D欄」のレゾンデートルは難解です。

(後記)たぶん、施行令第70条第1項第1号に基づく記載要求ではないでしょうか。これは、途中、浮気してよそで働いていた期間も勤続年数にカウントして退職金を支給してくれるという有難いケースのことであって、本拙例には無関係と思われます。それにつけても同申告書のD欄の記載要領の記述は舌足らずですねぇ。ついうっかり、本拙例のB社のことを書いてしまいそうです。B社の役員だった2年間、A社をサボっていたわけではありませんからね。
「通算」という語句が曲者・諸悪の根源ではないでしょうか。まさに「ひとりよがり」ってか「不親切」ですねぇ。

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