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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

編集

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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回答

Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/14 02:10

karz

すごい常連さん

編集

条文を確認しました。

所得税法施行令69条と70条に規定されている内容です。
69条本文で「勤続期間によって勤続年数を計算する。」とあるので
Aの勤続年数は10年となります。

ただし書きの内容
イ 一時勤務しなかった場合の話だから関係なし。
ロ 勤務しなかった期間の場合の話だから関係なし。
ハ 同一会社で2回目の退職金を受け取る話だから関係なし。
いずれにも該当しないので勤続年数は10年で計算します。

70条
1号 いずれにも該当しないので関係なし。
2号 4年以内に該当しないので関係なし。
いずれにも該当しないので特例計算なし。

調整する事項がないため、40万×10万円=400万円が控除額となります。
「2年間重複している」という考え方は、4年以内の場合に用いられ、
4年超であれば重複していたとしても、控除額の計算に考慮しないということになります。

ということで「AとBの勤続期間が2年間重複しているため、
退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。」は誤りです。

条文を確認しました。

所得税法施行令69条と70条に規定されている内容です。
69条本文で「勤続期間によって勤続年数を計算する。」とあるので
Aの勤続年数は10年となります。

ただし書きの内容
イ 一時勤務しなかった場合の話だから関係なし。
ロ 勤務しなかった期間の場合の話だから関係なし。
ハ 同一会社で2回目の退職金を受け取る話だから関係なし。
いずれにも該当しないので勤続年数は10年で計算します。

70条
1号 いずれにも該当しないので関係なし。
2号 4年以内に該当しないので関係なし。
いずれにも該当しないので特例計算なし。

調整する事項がないため、40万×10万円=400万円が控除額となります。
「2年間重複している」という考え方は、4年以内の場合に用いられ、
4年超であれば重複していたとしても、控除額の計算に考慮しないということになります。

ということで「AとBの勤続期間が2年間重複しているため、
退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。」は誤りです。

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