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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

編集

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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回答

Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:44

ikkai

積極参加

編集

karzさん、ご回答ありがとうございます。

>AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

なるほど。でも、こと「退職金」となると、10年オーダー前のことといえども正直に白状しなければならないなんて、「薄情」なもんですねぇ。

>Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

ザクっと言えば、A社の退職金の計算期間は、ある意味、8年(極めて正確性に欠けますが)としか認められない(繰り返しますが、極めて不正確な表現ですが)ということかと考えます。
それにつけても、仰せの「実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる」という発想に至たる根拠が私にはいまいち理解に苦しみますが・・・。

karzさん、ご回答ありがとうございます。

>AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

なるほど。でも、こと「退職金」となると、10年オーダー前のことといえども正直に白状しなければならないなんて、「薄情」なもんですねぇ。

>Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

ザクっと言えば、A社の退職金の計算期間は、ある意味、8年(極めて正確性に欠けますが)としか認められない(繰り返しますが、極めて不正確な表現ですが)ということかと考えます。
それにつけても、仰せの「実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる」という発想に至たる根拠が私にはいまいち理解に苦しみますが・・・。

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