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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

編集

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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回答

Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:01

anoano

すごい常連さん

編集

退職所得控除額は、400万円ではないかと思います。
B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、
たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。
ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。
B社役員就任直前にC社からの退職金を受けたからこそ、
退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

退職所得控除額は、400万円ではないかと思います。
B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、
たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。
ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。
B社役員就任直前にC社からの退職金を受けたからこそ、
退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

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