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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

編集

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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回答

Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 01:22

ikkai

積極参加

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

御意!。

とはいえ、設例でいうと、10年前に受け取ったC社からの退職金の計算期間は、A,B社からの退職金の計算期間と重複はないため(そういうつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、全く考慮外に置いてよいことは明白であります。
問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

早速のご回答ありがとうございます。

>税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

御意!。

とはいえ、設例でいうと、10年前に受け取ったC社からの退職金の計算期間は、A,B社からの退職金の計算期間と重複はないため(そういうつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、全く考慮外に置いてよいことは明白であります。
問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

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