ikkai

積極参加

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別表6(1)で、収入金額に対して課税される所得税のうち控除出来ない部分の金額はP/L上で「営業外費用」に記載するということを耳にしたんですが、どこにそういうことが書かれているんでしょうか。中小企業の会計指針を見ても発見できなかったんですが・・・。

別表6(1)で、収入金額に対して課税される所得税のうち控除出来ない部分の金額はP/L上で「営業外費用」に記載するということを耳にしたんですが、どこにそういうことが書かれているんでしょうか。中小企業の会計指針を見ても発見できなかったんですが・・・。