yuxo

常連さん

回答数:1

編集

交際費について、一人当たり5000円以下であれば、損金落とせるらしいのですが、以下の場合は、どうでしょうか。

役員である工場長兼社長が、親会社からの助勤者を、パブなどに連れて行き飲んだ場合。一人当たり、5000円以下だった。

お手数ですが、ご教授お願いいたします。

以上

交際費について、一人当たり5000円以下であれば、損金落とせるらしいのですが、以下の場合は、どうでしょうか。

役員である工場長兼社長が、親会社からの助勤者を、パブなどに連れて行き飲んだ場合。一人当たり、5000円以下だった。

お手数ですが、ご教授お願いいたします。

以上