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交際費について、一人当たり5000円以下であれば、損金落とせるらしいのですが、以下の場合は、どうでしょうか。
役員である工場長兼社長が、親会社からの助勤者を、パブなどに連れて行き飲んだ場合。一人当たり、5000円以下だった。
お手数ですが、ご教授お願いいたします。
以上
交際費について、一人当たり5000円以下であれば、損金落とせるらしいのですが、以下の場合は、どうでしょうか。
役員である工場長兼社長が、親会社からの助勤者を、パブなどに連れて行き飲んだ場合。一人当たり、5000円以下だった。
お手数ですが、ご教授お願いいたします。
以上