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死亡給付金
2010/12/19 18:40
plokij
積極参加
回答数:1
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国民健康保険組合からの死亡見舞金は 相続税の対象となるでしょうか。 遺族に対するものなら、遺族の所得税。 被相続人に対するものなら、 相続税だと思うのですが。 どちらでしょうか。 対象になるとしても、非課税でしょうか。 教えてください。
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