plokij

積極参加

回答数:1

編集

国民健康保険組合からの死亡見舞金は
相続税の対象となるでしょうか。
遺族に対するものなら、遺族の所得税。
被相続人に対するものなら、
相続税だと思うのですが。
どちらでしょうか。
対象になるとしても、非課税でしょうか。
教えてください。

国民健康保険組合からの死亡見舞金は
相続税の対象となるでしょうか。
遺族に対するものなら、遺族の所得税
被相続人に対するものなら、
相続税だと思うのですが。
どちらでしょうか。
対象になるとしても、非課税でしょうか。
教えてください。