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保険金の課税関係について

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保険金の課税関係について

2010/12/01 17:59

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

死亡保険金の課税関係についてお願いします。

契約者A・被保険者A・保険金受取人B(AもBも個人です)で被保険者Aが死亡したので保険金受取人Bが死亡保険金を受領しました。

この場合だと被保険者Aの相続財産で相続税の対象になると思います。

しかし、この保険料は保険金受取人Bが口座引落しで負担しており契約者と保険料負担者が異なります。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

実質的には自分で納め、自分で受領したことになるので一時所得かとも思いますが如何でしょうか?相続扱いだと相続税は基礎控除以下なので掛りませんが、一時所得となると非常に大きな納税なりそうな感じです。宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 保険金の課税関係について

2010/12/07 14:44

かめへん

神の領域

編集

支払調書のフォームを検索してみたら、国税庁の次のサイトで見る事ができました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100041.htm

このフォームによれば、お尋ねの部分は「保険契約者等(又は保険料等払込人)」となっています。

保険会社が、法の趣旨を正しく理解して、保険料負担者の氏名を記載されれば、間違いなく所得税が課税されるものと思います。

もし、万が一、契約者の氏名しか記載されなければ、ばれないかもしれない、という事になるかもしれませんが、実際に、ご本人が負担して、それだけの保険金を手にして実際に所得を得ている訳ですから、支払調書の内容いかんに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

支払調書のフォームを検索してみたら、国税庁の次のサイトで見る事ができました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100041.htm

このフォームによれば、お尋ねの部分は「保険契約者等(又は保険料等払込人)」となっています。

保険会社が、法の趣旨を正しく理解して、保険料負担者の氏名を記載されれば、間違いなく所得税が課税されるものと思います。

もし、万が一、契約者の氏名しか記載されなければ、ばれないかもしれない、という事になるかもしれませんが、実際に、ご本人が負担して、それだけの保険金を手にして実際に所得を得ている訳ですから、支払調書の内容いかんに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2010/12/01 17:59
1 かめへん 2010/12/01 19:03
2 HAYATO 2010/12/06 13:19
3
Re: 保険金の課税関係について
かめへん 2010/12/07 14:44