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> 生計を一にしていれば、扶養親族でなくてもいいのですね。
はい、同一生計であれば扶養親族でなくても構わないです。
> でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の払込用紙は父親の名前で来ているそうです。
国民健康保険は世帯主宛に届きます。住民票を異動していないことで不都合が生じる虞があると思います。たとえば娘さんが病気になり医療機関に保険証を提出した際に実際に生活されている住所と異なりますから、その理由を問われたりするのではないでしょうか。あと選挙の投票の問題とか住民税の納付など考えられそうです。
> 同居しておらず、生計も一にしていないのであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめということですね。
所得税法第74条
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
生計を一にしていることが要件となっています。財布が同じという例えがよく使われています。必ずしも同居でなくても大学生が学業の為に別居していて生活費が定期的に送金されていたり、単身赴任の父親が実家宛に生活費を送金したり奥さんがキャッシュカードで引き出して生活費を賄っているケースでも生計を一にしていることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/2-47.htm
娘さんが遠隔地で生活されているのは勤務の都合とは言い難いです。適切な判断は税務署にご相談なされた方が宜しいかと思います。
> 生計を一にしていれば、扶養親族でなくてもいいのですね。
はい、同一生計であれば扶養親族でなくても構わないです。
> でも住民票は移していないそうで、国民健康保険の払込用紙は父親の名前で来ているそうです。
国民健康保険は世帯主宛に届きます。住民票を異動していないことで不都合が生じる虞があると思います。たとえば娘さんが病気になり医療機関に保険証を提出した際に実際に生活されている住所と異なりますから、その理由を問われたりするのではないでしょうか。あと選挙の投票の問題とか住民税の納付など考えられそうです。
> 同居しておらず、生計も一にしていないのであれば、住民票がどうであれ親の申告はだめということですね。
所得税法第74条
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
生計を一にしていることが要件となっています。財布が同じという例えがよく使われています。必ずしも同居でなくても大学生が学業の為に別居していて生活費が定期的に送金されていたり、単身赴任の父親が実家宛に生活費を送金したり奥さんがキャッシュカードで引き出して生活費を賄っているケースでも生計を一にしていることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/tutatu/2-47.htm
娘さんが遠隔地で生活されているのは勤務の都合とは言い難いです。適切な判断は税務署にご相談なされた方が宜しいかと思います。
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