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収用
2010/01/28 12:45
Re: 収用
2010/01/30 18:29
こんばんは。
収用による譲渡所得から5000万円の特別控除を受けたいのですよね。
その場合は、法人税申告書 別表十(五)に
「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
「買取り等の証明書」
を添付する必要があります。
公共事業者へ上記の証明書をくださいと言えば発行してもらえます。
参考に
国税庁HP − 収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
譲渡の日をいつと見るかについてですが、契約書に引渡し日が記載されていれば、その日でもいいと思います。 実際に所有権移転登記が完了すれば、謄本(登記事項証明書)に登記の原因 ○月○日売買 と記載されますから、その日をもって譲渡の日としても良いでしょう。
公共事業にかぎって言えば、入金日にこだわる必要はないと思います。
こんばんは。
収用による譲渡所得から5000万円の特別控除を受けたいのですよね。
その場合は、法人税申告書 別表十(五)に
「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
「買取り等の証明書」
を添付する必要があります。
公共事業者へ上記の証明書をくださいと言えば発行してもらえます。
参考に
国税庁HP − 収用等により土地建物を売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm
譲渡の日をいつと見るかについてですが、契約書に引渡し日が記載されていれば、その日でもいいと思います。 実際に所有権移転登記が完了すれば、謄本(登記事項証明書)に登記の原因 ○月○日売買 と記載されますから、その日をもって譲渡の日としても良いでしょう。
公共事業にかぎって言えば、入金日にこだわる必要はないと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 消費税法 | 2010/01/28 12:45 | |
1 | 伊藤英明 | 2010/01/28 17:23 | |
2 | ae86 | 2010/01/30 18:29 | |
3 | 消費税法 | 2010/02/02 12:25 |
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