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過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

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過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/10 09:42

8605

おはつ

回答数:11

編集

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

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Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/15 18:09

8605

おはつ

編集


「日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。」

上記意味での「請求書」が商法・民法上では一切現れてこないとおもいます。
つまり商法・民法上で「請求書」というものが一切規定・定義されていないことだと思います。
「請求書」の存在は商法・民法上では非常に軽い意味(任意の確認書)しかないと思います。

「請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる」
ということも、そのことが契約にあるか否かによると思います。

いかがでしょうか


「日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。」

上記意味での「請求書」が商法・民法上では一切現れてこないとおもいます。
つまり商法・民法上で「請求書」というものが一切規定・定義されていないことだと思います。
「請求書」の存在は商法・民法上では非常に軽い意味(任意の確認書)しかないと思います。

「請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる」
ということも、そのことが契約にあるか否かによると思います。

いかがでしょうか

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