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過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

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過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/10 09:42

8605

おはつ

回答数:11

編集

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

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Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/15 08:11

8605

おはつ

編集

ご返事ありがとうございます。
今回の詳細は下記のとおりです。

日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。

別のHPで下記をみると
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3406134.html

上記によると、請求書は単なる確認書の意味しかない。(法的拘束力はない)とおもいます。

商品納品の事実をもって債権債務が発生するのであり
請求書の過少は先方が差額を支払わない根拠にはならない。
商品納品の事実を確認した時点で先方は差額を支払う義務が生じる。

とおもうのですがいかがでしょうか。


ご返事ありがとうございます。
今回の詳細は下記のとおりです。

日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。

別のHPで下記をみると
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3406134.html

上記によると、請求書は単なる確認書の意味しかない。(法的拘束力はない)とおもいます。

商品納品の事実をもって債権債務が発生するのであり
請求書の過少は先方が差額を支払わない根拠にはならない。
商品納品の事実を確認した時点で先方は差額を支払う義務が生じる。

とおもうのですがいかがでしょうか。


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