•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

質問 回答受付中

過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/10 09:42

8605

おはつ

回答数:11

編集

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない

2009/12/10 16:06

編集

こんにちは。
今回の契約内容が明確にならないと答えは出てきませんので、一般論的な書き込みになりますがご容赦ください。

まず、契約を履行する上で、請求書自体に何の効果もないケースが多いのですが、この場合、意味がない請求書に表示された金額には意味がありませんから、本来の契約によって決められた金額を支払う義務が支払者側にはあります。

なお、請求書に表示された金額を債務額とするような効果を請求書に持たせた場合は、請求書作成側には民法93条の錯誤を主張して、請求書自体の無効を主張できる場合がありますが、これには無重過失が要件となってきます。
ですから、過小額請求書を作成したことが重過失にあたるのかは、争われる可能性があるでしょう。

商慣習については、その業界内での慣習が対象となっているようなので、一概にどうなのかは申し上げることができません。

弁護士等の専門家へ、契約内容を示した上でご相談されてはいかがでしょうか。

こんにちは。
今回の契約内容が明確にならないと答えは出てきませんので、一般論的な書き込みになりますがご容赦ください。

まず、契約を履行する上で、請求書自体に何の効果もないケースが多いのですが、この場合、意味がない請求書に表示された金額には意味がありませんから、本来の契約によって決められた金額を支払う義務が支払者側にはあります。

なお、請求書に表示された金額を債務額とするような効果を請求書に持たせた場合は、請求書作成側には民法93条の錯誤を主張して、請求書自体の無効を主張できる場合がありますが、これには無重過失が要件となってきます。
ですから、過小額請求書を作成したことが重過失にあたるのかは、争われる可能性があるでしょう。

商慣習については、その業界内での慣習が対象となっているようなので、一概にどうなのかは申し上げることができません。

弁護士等の専門家へ、契約内容を示した上でご相談されてはいかがでしょうか。

返信

回答一覧
表示: