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おはつ

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8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。

8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。

法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。