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減価償却費の計上

質問 回答受付中

減価償却費の計上

2009/05/02 18:22

predator

常連さん

回答数:2

編集

いつも参考にさせてもらっています。

減価償却費の計上について質問があります。

法人の場合は償却費の計上は任意だったと思うんですが、平成19年3月31日以前の償却資産で取得価額の5%まで償却されていれば、翌事業年度から5年間で1円まで償却できるようになりましたよね。

この残存価額の均等償却も計上するのは任意でいいんでしょうか?

いろいろ調べてみてはいるのですが、よく分かりません。


みなさんの御意見をお聞かせ下さい。

何か分かるようなものがあると助かります。

宜しくお願いします。

いつも参考にさせてもらっています。

減価償却費の計上について質問があります。

法人の場合は償却費の計上は任意だったと思うんですが、平成19年3月31日以前の償却資産で取得価額の5%まで償却されていれば、翌事業年度から5年間で1円まで償却できるようになりましたよね。

この残存価額の均等償却も計上するのは任意でいいんでしょうか?

いろいろ調べてみてはいるのですが、よく分かりません。


みなさんの御意見をお聞かせ下さい。

何か分かるようなものがあると助かります。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費の計上

2009/05/03 12:17

karz

すごい常連さん

編集

>この残存価額の均等償却も計上するのは任意でいいんでしょうか?

法人税法では、会社償却額のうち、税法の償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるため、会社計上額がなければ、損金算入額も0となります。



(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
法人税法 第三十一条  

(略)損金の額に算入する金額は、

その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、

その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

>この残存価額の均等償却も計上するのは任意でいいんでしょうか?

法人税法では、会社償却額のうち、税法の償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるため、会社計上額がなければ、損金算入額も0となります。



(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
法人税法 第三十一条  

(略)損金の額に算入する金額は、

その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、

その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

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0 predator 2009/05/02 18:22
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Re: 減価償却費の計上
karz 2009/05/03 12:17
2 predator 2009/05/03 13:45