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残業分を休暇に振替

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残業分を休暇に振替

2008/11/25 09:26

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/25 11:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

どういった働き方をしていれば管理監督者と言えるか、
という議論は最近にわかに目にすることが増えましたね〜。
人によって主張が違うこともあって、私も正直
判断つきかねているところですが、お書きのように
「労働時間についてある程度裁量権がある」とか
「賃金面での優遇がある」といった特徴が見られれば
管理監督者性を客観的に認められるために
プラスに働くことはおそらく間違いなかろうと思います。

http://www.mie.plb.go.jp/seido/seido29.html
上は訴訟が続発している一類型に対応するためのもので、
普通の会社の課長部長に当てはめるのは難がありますが、
最新の役所のスタンスを考える参考にはなるかと思います。

どういった働き方をしていれば管理監督者と言えるか、
という議論は最近にわかに目にすることが増えましたね〜。
人によって主張が違うこともあって、私も正直
判断つきかねているところですが、お書きのように
「労働時間についてある程度裁量権がある」とか
「賃金面での優遇がある」といった特徴が見られれば
管理監督者性を客観的に認められるために
プラスに働くことはおそらく間違いなかろうと思います。

http://www.mie.plb.go.jp/seido/seido29.html
上は訴訟が続発している一類型に対応するためのもので、
普通の会社の課長部長に当てはめるのは難がありますが、
最新の役所のスタンスを考える参考にはなるかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2008/11/25 09:26
1 kaibashira 2008/11/25 10:28
2 ゆ- 2008/11/25 10:36
3
Re: 残業分を休暇に振替
kaibashira 2008/11/25 11:02
4 ゆ- 2008/11/26 12:57