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残業分を休暇に振替

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残業分を休暇に振替

2008/11/25 09:26

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/25 10:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法定時間外労働を8時間させた事実は
変わらないので、その8時間については
割増分とあわせて通常の労働時間の
125%以上賃金の支払が必要になります。
翌週以降本人が希望すれば1日休暇を与えます、
その日の分の賃金は支払いません、というのは
特に問題ないでしょう。
結局差し引き25%以上×8時間分の支払は
必須となります。

変形労働時間制を採れば週40時間の枠は
外れますが、「この週の所定労働時間は48時間、
この週は32時間」という具合に事前に予測できない
職場には適していません。

法定時間外労働を8時間させた事実は
変わらないので、その8時間については
割増分とあわせて通常の労働時間の
125%以上賃金の支払が必要になります。
翌週以降本人が希望すれば1日休暇を与えます、
その日の分の賃金は支払いません、というのは
特に問題ないでしょう。
結局差し引き25%以上×8時間分の支払は
必須となります。

変形労働時間制を採れば週40時間の枠は
外れますが、「この週の所定労働時間は48時間、
この週は32時間」という具合に事前に予測できない
職場には適していません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2008/11/25 09:26
1
Re: 残業分を休暇に振替
kaibashira 2008/11/25 10:28
2 ゆ- 2008/11/25 10:36
3 kaibashira 2008/11/25 11:02
4 ゆ- 2008/11/26 12:57