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給与締め日の変更に伴う通達事項について

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給与締め日の変更に伴う通達事項について

2008/09/26 08:59

Higu0411

おはつ

回答数:1

編集

お世話になります。
給与計算の締め日を変更した場合の処置について教えて下さい。
給与計算の締め日を変更した場合、移行月の給与に差異が発生してきます。
このような場合、従業員、各役所などへ事前・事後で通知が必要になるのでしょうか?
<現状>
20日締め→25日支払
・勤怠:前々月21日〜前月20日
・本給:前月21日〜当月20日
<変更>
末締め→25日支払
・勤怠:前月1日〜前月末日
・本給:当月1日〜当月末日(26〜末日分は前払給与)
:-?

お世話になります。
給与計算の締め日を変更した場合の処置について教えて下さい。
給与計算の締め日を変更した場合、移行月の給与に差異が発生してきます。
このような場合、従業員、各役所などへ事前・事後で通知が必要になるのでしょうか?
<現状>
20日締め→25日支払
・勤怠:前々月21日〜前月20日
・本給:前月21日〜当月20日
<変更>
末締め→25日支払
・勤怠:前月1日〜前月末日
・本給:当月1日〜当月末日(26〜末日分は前払給与)
:-?

この質問に回答
回答

Re: 給与締め日の変更に伴う通達事項について

2008/09/26 11:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

在任中にやった経験があるわけではないので、
絶対というものではありませんが
源泉税、社会保険、雇用保険に関して届出の
手続きはなかったかと思います。
住民税や組合健保、厚年基金等は個々の運営主体が
ある程度自由に決めますから分かりませんが、
徴収の局面で特に知る必要の無いことではないか
という気はしますね。

ただ賃金の締め払いは就業規則の絶対的必要記載事項
ですから、常用労働者が10人以上の事業場なら
変更について労基署に届け出る必要があります。
就業規則の変更となるとその過程で労組または
過半数労働者の代表の意見を聴く必要がありますし、
変更後の就業規則の労働者への周知義務もあります。
まあ実務上は就業規則変更の意見聴取・変更後の内容周知
といったかしこまった手続きに加えて、
噛み砕いた内容で従業員へのお知らせ等を配布するケースが
多いだろうとは思いますが・・・

在任中にやった経験があるわけではないので、
絶対というものではありませんが
源泉税、社会保険、雇用保険に関して届出の
手続きはなかったかと思います。
住民税や組合健保、厚年基金等は個々の運営主体が
ある程度自由に決めますから分かりませんが、
徴収の局面で特に知る必要の無いことではないか
という気はしますね。

ただ賃金の締め払いは就業規則の絶対的必要記載事項
ですから、常用労働者が10人以上の事業場なら
変更について労基署に届け出る必要があります。
就業規則の変更となるとその過程で労組または
過半数労働者の代表の意見を聴く必要がありますし、
変更後の就業規則の労働者への周知義務もあります。
まあ実務上は就業規則変更の意見聴取・変更後の内容周知
といったかしこまった手続きに加えて、
噛み砕いた内容で従業員へのお知らせ等を配布するケースが
多いだろうとは思いますが・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Higu0411 2008/09/26 08:59
1
Re: 給与締め日の変更に伴う通達事項について
kaibashira 2008/09/26 11:03