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個人事業者と給与について

質問 回答受付中

個人事業者と給与について

2008/09/12 16:17

tagosaku7

おはつ

回答数:14

編集

はじめまして。
青色申告の個人事業者です。

今回、よくわからないことが出できましたので、
どなたかお教えいただければと思います。

事業として行っている仕事と同じような内容の仕事を
空いている時間にアルバイトみたいな感じで
単発でしようと思います。
それは給与となるようですが、事業と同じ内容の仕事を
給与としてもらった場合どうなるのでしょうか。
事業と同じ内容の仕事ということで、
給与とならないのでしょうか。
売り上げとはならないような気がするのですが、、、、。

どうやって記帳すればいいのでしょうか。
確定申告の時のことも心配です。

あと、このアルバイトにかかった経費(ガソリン代)とかも
事業と同じ車を使うので、アルバイトと事業と分けないといけないのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

はじめまして。
青色申告の個人事業者です。

今回、よくわからないことが出できましたので、
どなたかお教えいただければと思います。

事業として行っている仕事と同じような内容の仕事を
空いている時間にアルバイトみたいな感じで
単発でしようと思います。
それは給与となるようですが、事業と同じ内容の仕事を
給与としてもらった場合どうなるのでしょうか。
事業と同じ内容の仕事ということで、
給与とならないのでしょうか。
売り上げとはならないような気がするのですが、、、、。

どうやって記帳すればいいのでしょうか。
確定申告の時のことも心配です。

あと、このアルバイトにかかった経費(ガソリン代)とかも
事業と同じ車を使うので、アルバイトと事業と分けないといけないのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業者と給与について

2008/09/13 08:01

ZELDA

神の領域

編集

消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入」とされていますので、給与は消費税の課税対象ではありません。
事業上の取引が課税の対象となります。

ですので、事業収入と給与収入は切り離して考えて下さい。

参考:国税庁タックスアンサー(消費税の課税の対象)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入」とされていますので、給与は消費税の課税対象ではありません。
事業上の取引が課税の対象となります。

ですので、事業収入と給与収入は切り離して考えて下さい。

参考:国税庁タックスアンサー(消費税の課税の対象)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tagosaku7 2008/09/12 16:17
1 ZELDA 2008/09/12 17:02
2 tagosaku7 2008/09/12 19:07
3
Re: 個人事業者と給与について
ZELDA 2008/09/13 08:01
4 tagosaku7 2008/09/13 13:24
5 yukim729 2008/09/14 09:30
6 reiko3 2008/09/14 14:52
7 yukim729 2008/09/14 15:24
8 reiko3 2008/09/14 16:30
9 ZELDA 2008/09/14 16:45
10 yukim729 2008/09/14 17:10
11 reiko3 2008/09/14 19:54
12 yukim729 2008/09/15 08:42
13 reiko3 2008/09/16 11:52
14 yukim729 2008/09/16 12:47