•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

定期同額給与の損金算入

質問 回答受付中

定期同額給与の損金算入

2008/07/09 16:30

momonga

常連さん

回答数:2

編集

定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?

A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?

定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?

A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 定期同額給与の損金算入

2008/07/09 20:00

momonga

常連さん

編集

kaibashiraさんこんばんは :-)

お世話になります :-)

減額した場合でも、ちゃんと理由がない場合でも、

損金不算入になる場合もあるのですね…

平取締役から代表取締役になって、

給与が増額してもやむをえない事情があれば

増額改定が期中に行われていても定期同額給与

として認めてもらえるのですね :-)

了解しました!

「やむを得ない事情」をちゃんと説明できるように

検討してみます!

有難うございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)


kaibashiraさんこんばんは :-)

お世話になります :-)

減額した場合でも、ちゃんと理由がない場合でも、

損金不算入になる場合もあるのですね…

平取締役から代表取締役になって、

給与が増額してもやむをえない事情があれば

増額改定が期中に行われていても定期同額給与

として認めてもらえるのですね :-)

了解しました!

「やむを得ない事情」をちゃんと説明できるように

検討してみます!

有難うございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)


返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2008/07/09 16:30
1 kaibashira 2008/07/09 18:04
2
Re: 定期同額給与の損金算入
momonga 2008/07/09 20:00