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手付け金について

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手付け金について

2008/06/03 22:14

yuxo

常連さん

回答数:9

編集

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

お世話になります。
私の勤める会社の人事部が、労働組合と会合しようとしました。会場をおさえるため、手付金として、5万円をお店に払いました。ところが、会合の予定がパーになりました。その手付金は、キャンセル料として、お店に取られました。この5万円は、当社としては、交際費として計上すべきものなのか。支払手数料として、計上すべきものなのか。教えてください。

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Re: 手付け金について

2008/06/18 19:16

karz

すごい常連さん

編集

消基通5ー5ー2は

キャンセル料(逸失利益等に対する損害賠償金)とキャンセルする為の役務提供の料金を区分できる場合には区分して取り扱い、区分がされていない時は全体を対価性が無いものとして取り扱うというものです。

>約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。

キャンセルするに伴う事務手数料(解約手数料など)を指し、売上代金丸々充てられたからと言ってそれが事務手数料と言うものではありません。

消基通5ー5ー2は

キャンセル料(逸失利益等に対する損害賠償金)とキャンセルする為の役務提供の料金を区分できる場合には区分して取り扱い、区分がされていない時は全体を対価性が無いものとして取り扱うというものです。

>約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。

キャンセルするに伴う事務手数料(解約手数料など)を指し、売上代金丸々充てられたからと言ってそれが事務手数料と言うものではありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuxo 2008/06/03 22:14
1 yatano 2008/06/03 23:49
2 yuxo 2008/06/04 08:44
3 yukim729 2008/06/18 15:04
4 karz 2008/06/18 17:27
5 yukim729 2008/06/18 17:54
6
Re: 手付け金について
karz 2008/06/18 19:16
7 yukim729 2008/06/18 20:57
8 karz 2008/06/18 23:36
9 yukim729 2008/06/19 13:38