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法定休日は暦でみるもの?

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法定休日は暦でみるもの?

2008/05/19 16:49

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ちょい参加

回答数:9

編集

いつもお世話になってます。

最近就業規則ができました。
今月分からきちんと給与計算するため、
間違った認識は正そうと勉強中です。

そこでちょっと気になる記述を見つけてしまったんですけど。
「法定休日は暦でみる」というもの。
勤務が継続する場合、例え日付を超え翌日に勤務が及ぼうとも
翌日始業時刻までは前日の勤務として計算してました。
法定休日も同様です。
これって間違いでしょうか?
一般的に法定休日だけは0時〜24時迄を1.35倍でみないといけないもの
なのでしょうか?

繁忙期には深夜残業や休出もよくあるため気になってきました。。。

いつもお世話になってます。

最近就業規則ができました。
今月分からきちんと給与計算するため、
間違った認識は正そうと勉強中です。

そこでちょっと気になる記述を見つけてしまったんですけど。
「法定休日は暦でみる」というもの。
勤務が継続する場合、例え日付を超え翌日に勤務が及ぼうとも
翌日始業時刻までは前日の勤務として計算してました。
法定休日も同様です。
これって間違いでしょうか?
一般的に法定休日だけは0時〜24時迄を1.35倍でみないといけないもの
なのでしょうか?

繁忙期には深夜残業や休出もよくあるため気になってきました。。。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日は暦でみるもの?

2008/06/12 18:07

pos

ちょい参加

編集

すいません、解決したと思ったんですけど。。。
しつこいようですがもうちょっと教えて下さい。

弊社は法定超有給付与はありません。
法定外施策の早退カット無しは社長がNG。
そこで考えたんですが、
こういう場合の1日単位の有給は違法のようなので禁止する事にしますが、
半日単位の有給なら問題ないでしょうか?

今回の例でいくと、0時-6時の6時間勤務+午後半給、結果2時間の残業
という事にできるでしょうか?
(弊社半給定義:午前9:00-13:00 午後14:00-18:00)

すいません、解決したと思ったんですけど。。。
しつこいようですがもうちょっと教えて下さい。

弊社は法定超有給付与はありません。
法定外施策の早退カット無しは社長がNG。
そこで考えたんですが、
こういう場合の1日単位の有給は違法のようなので禁止する事にしますが、
半日単位の有給なら問題ないでしょうか?

今回の例でいくと、0時-6時の6時間勤務+午後半給、結果2時間の残業
という事にできるでしょうか?
(弊社半給定義:午前9:00-13:00 午後14:00-18:00)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pos 2008/05/19 16:49
1 kaibashira 2008/05/19 17:10
2 pos 2008/05/19 18:15
3 kaibashira 2008/05/20 16:26
4 yukim729 2008/05/21 14:52
5 pos 2008/05/21 19:02
6 kaibashira 2008/05/21 22:31
7
Re: 法定休日は暦でみるもの?
pos 2008/06/12 18:07
8 yukim729 2008/06/13 09:49
9 pos 2008/06/16 17:36