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今年、満61歳になる人の厚生年金について

質問 回答受付中

今年、満61歳になる人の厚生年金について

2008/05/20 13:28

mako

積極参加

回答数:8

編集

こんにちは
質問なのですが

今、当社で今年満61歳(昭和22年1月生まれ)の人が
常務取締役としているのですが
その人が今年の9月決算後11月に監査役になると予定で
そうなると、社会保険・厚生年金には継続で加入することは
出来ないと思うのですが

その人が、あと1年社員でもいいから
在籍させてほしい(厚生年金が満額もらえるようになるには
あと1年社会保険と厚生年金に加入していないといけない為)

との交渉があったのですが、

年金がもらえるようになるには
25年かけていれば大丈夫なのではないでしょうか

また、個人で国民健康保険と国民年金に加入すれば
基礎年金は満額もらえるのではないでしょうか?

お分かりになる方がいましたら
宜しくお願いします



こんにちは
質問なのですが

今、当社で今年満61歳(昭和22年1月生まれ)の人が
常務取締役としているのですが
その人が今年の9月決算後11月に監査役になると予定で
そうなると、社会保険・厚生年金には継続で加入することは
出来ないと思うのですが

その人が、あと1年社員でもいいから
在籍させてほしい(厚生年金が満額もらえるようになるには
あと1年社会保険と厚生年金に加入していないといけない為)

との交渉があったのですが、

年金がもらえるようになるには
25年かけていれば大丈夫なのではないでしょうか

また、個人で国民健康保険と国民年金に加入すれば
基礎年金は満額もらえるのではないでしょうか?

お分かりになる方がいましたら
宜しくお願いします



この質問に回答
回答

Re: 今年、満61歳になる人の厚生年金について

2008/05/21 17:37

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>そうなると、社会保険・厚生年金には継続で加入することは
出来ない

yonnさんの仰るとおり、取締役から監査役になったと言うだけでは資格は喪失しません。


>年金がもらえるようになるには
25年かけていれば大丈夫なのではないでしょうか

また、個人で国民健康保険と国民年金に加入すれば
基礎年金は満額もらえるのではないでしょうか?


その通りです。
ですが、その人は厚生年金が満額もらえるようになりたいんですよね?あなたの仰る事とその人の希望は噛み合ってません。


なお、国民年金は、納付期間が40年に満たない人は65歳又は40年に達する時の早い方まで、昭和40年4月1日以前生まれで納付期間が25年に満たない人は70歳又は25年に達する時の早い方まで任意加入できます(国民年金法附則5条、平成6年法律第95号附則11条、平成16年法律第104号附則23条)。

>そうなると、社会保険・厚生年金には継続で加入することは
出来ない

yonnさんの仰るとおり、取締役から監査役になったと言うだけでは資格は喪失しません。


>年金がもらえるようになるには
25年かけていれば大丈夫なのではないでしょうか

また、個人で国民健康保険と国民年金に加入すれば
基礎年金は満額もらえるのではないでしょうか?


その通りです。
ですが、その人は厚生年金が満額もらえるようになりたいんですよね?あなたの仰る事とその人の希望は噛み合ってません。


なお、国民年金は、納付期間が40年に満たない人は65歳又は40年に達する時の早い方まで、昭和40年4月1日以前生まれで納付期間が25年に満たない人は70歳又は25年に達する時の早い方まで任意加入できます(国民年金法附則5条、平成6年法律第95号附則11条、平成16年法律第104号附則23条)。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mako 2008/05/20 13:28
1 yonn 2008/05/21 08:41
2
Re: 今年、満61歳になる人の厚生年金について
yukim729 2008/05/21 17:37
3 mako 2008/05/26 16:23
4 mako 2008/05/26 16:25
5 yukim729 2008/05/26 17:21
6 yonn 2008/05/27 08:52
7 kaibashira 2008/05/27 09:46
8 yonn 2008/05/27 10:23