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Re: 回答ありがとうございます
2008/03/27 08:40
横レスすみません。
>きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。
双方が相続人であるならば、ズバリその通りですね↓
民法907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
横レスすみません。
>きまりはないとの事なら、協議がうまく行かず決まらなければ裁判で分割するのでしょうか。
双方が相続人であるならば、ズバリその通りですね↓
民法907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | pop | 2008/03/25 21:31 | |
1 | yukim729 | 2008/03/26 08:26 | |
2 | pop | 2008/03/26 18:59 | |
3 | 伊藤英明 | 2008/03/27 08:40 | |
4 | pop | 2008/03/29 20:28 |
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