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売掛と買掛の相殺

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売掛と買掛の相殺

2008/02/27 15:39

maomao

常連さん

回答数:12

編集

今回もしょうもない質問で申し訳ありません。
ある取引先に対して売掛金と買掛金がともに発生しました。(弊社も相手も末締めの翌月末払いです。)売掛のほうが多いため、結局は3月末に、うちに対して、差引額を払ってもらうことになります。
このような場合、2月末の請求書を作成する際、買掛金との相殺額をあらかじめマイナスしておくものなのでしょうか?
それとも請求額はあくまでもそのままで、相手が勝手に差し引いて振り込んでくるもの?
くだらない質問ですが、ご指導よろしくお願いします。

今回もしょうもない質問で申し訳ありません。
ある取引先に対して売掛金買掛金がともに発生しました。(弊社も相手も末締めの翌月末払いです。)売掛のほうが多いため、結局は3月末に、うちに対して、差引額を払ってもらうことになります。
このような場合、2月末の請求書を作成する際、買掛金との相殺額をあらかじめマイナスしておくものなのでしょうか?
それとも請求額はあくまでもそのままで、相手が勝手に差し引いて振り込んでくるもの?
くだらない質問ですが、ご指導よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 売掛と買掛の相殺

2008/02/27 17:19

編集

>相殺の領収書を当社が発行することを
>先方と打ち合わせする必要があるのでしょうか?

領収証は民法486条にあります「受取証書」として、法的な根拠を定めております。
ところが相殺の規定は505条以下にあることから、相殺により債務が消滅した場合には、この受取証書の発行は義務でないことになります。

但し、領収証を必要とするクライアントもいるでしょうから、予め、領収証の要否を確認した方がお勧めと思います。
実際に弊社では相殺について領収証を必要としておらず、送って来られると、相手方が必要としているのかなと不安になったりします(笑)。

>相殺の領収書を当社が発行することを
>先方と打ち合わせする必要があるのでしょうか?

領収証は民法486条にあります「受取証書」として、法的な根拠を定めております。
ところが相殺の規定は505条以下にあることから、相殺により債務が消滅した場合には、この受取証書の発行は義務でないことになります。

但し、領収証を必要とするクライアントもいるでしょうから、予め、領収証の要否を確認した方がお勧めと思います。
実際に弊社では相殺について領収証を必要としておらず、送って来られると、相手方が必要としているのかなと不安になったりします(笑)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maomao 2008/02/27 15:39
1 erimari 2008/02/27 15:46
2 伊藤英明 2008/02/27 16:29
3 erimari 2008/02/27 16:45
4
Re: 売掛と買掛の相殺
伊藤英明 2008/02/27 17:19
5 erimari 2008/02/27 19:40
6 モック 2008/02/28 17:29
7 伊藤英明 2008/02/29 10:52
8 モック 2008/02/29 15:27
9 伊藤英明 2008/02/29 15:44
10 maomao 2008/03/03 13:53
11 伊藤英明 2008/03/03 17:13
12 maomao 2008/03/06 09:18