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年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

質問 回答受付中

年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 10:29

ttom

ちょい参加

回答数:8

編集

いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
・給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



この質問に回答
回答

Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 12:27

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

その方が貴社での年末調整の対象になるかは
「年末調整のしかた」でご確認ください。
(ウェブ版はこちら)
一般論で申しますと、年末時点で契約が
続いているなら「他の人の扶養に入っている
アルバイトの人だから」という理由で
年末調整をしないということには
ならないはずです。
(現実には単に面倒だからやらない、という
ところもあるかもしれませんが・・・)

年末調整の対象となる場合は扶養控除等
(異動)申告書は必要、ということになります。
ただ、年初や今年働き始めたときに
既に提出してもらっていてその後異動も無いので
いま改めて提出してもらう必要は無い、
という場合はありうるでしょう。

奥様の所得に課される奥様の納付すべき税金と、
旦那様の所得に課される旦那様の納付すべき税金
とは別物ですから、それぞれがそれぞれの
給与の支払主のところで年末調整を受けても
二重になるという心配はないですよ。
(同一の子供や親について両方で扶養にするとか、
同じ保険料の支払を両方で控除するとか、
そういう重複はもちろん駄目ですが)

その方が貴社での年末調整の対象になるかは
年末調整のしかた」でご確認ください。
(ウェブ版はこちら)
一般論で申しますと、年末時点で契約が
続いているなら「他の人の扶養に入っている
アルバイトの人だから」という理由で
年末調整をしないということには
ならないはずです。
(現実には単に面倒だからやらない、という
ところもあるかもしれませんが・・・)

年末調整の対象となる場合は扶養控除等
(異動)申告書は必要、ということになります。
ただ、年初や今年働き始めたときに
既に提出してもらっていてその後異動も無いので
いま改めて提出してもらう必要は無い、
という場合はありうるでしょう。

奥様の所得に課される奥様の納付すべき税金と、
旦那様の所得に課される旦那様の納付すべき税金
とは別物ですから、それぞれがそれぞれの
給与の支払主のところで年末調整を受けても
二重になるという心配はないですよ。
(同一の子供や親について両方で扶養にするとか、
同じ保険料の支払を両方で控除するとか、
そういう重複はもちろん駄目ですが)

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