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自家消費

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自家消費

2007/11/13 20:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:6

編集

法人で美容室を経営していますが、社長が従業員にカットをしてもらった場合には収益計上をすべきものなのでしょうか?
消費税法においては「みなし譲渡」に限定されていますし、所得税法においても「棚卸資産」を消費した場合だけだと思います。
法人税法上はどのように取り扱うのでしょうか?

法人で美容室を経営していますが、社長が従業員にカットをしてもらった場合には収益計上をすべきものなのでしょうか?
消費税法においては「みなし譲渡」に限定されていますし、所得税法においても「棚卸資産」を消費した場合だけだと思います。
法人税法上はどのように取り扱うのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税法の取り扱い

2007/11/13 22:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜む、それもそうですね。

そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。

そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。

つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。

そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。

こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。

う〜む、それもそうですね。

そもそも消費税法上は、無償による役務の提供なので、無償による資産の譲渡ではないため「みなし譲渡」にはならず、消費税の対象にしなくてよいと思うのですが、上記の仕訳をしてしまうと、対価を得ていることになるため、課税売上げになってしまいますね。

そんなわけで、前言を撤回して申し訳ありませんが、上記の仕訳は一切しない、というのがよいかと思います。

つまり、会計上は、費用も収益も計上しないのです。

そして、法人税の申告書上だけで売上収益を計上するのです。
具体的には、売上計上漏れ(加算社外流出)とするのがよいでしょう。

こうすれば、消費税は関係ありませんから、課税売上げを計上する必要はなくなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2007/11/13 20:19
1 しかしか 2007/11/13 20:35
2 消費税法 2007/11/13 20:51
3 しかしか 2007/11/13 21:42
4 消費税法 2007/11/13 21:56
5
Re: 消費税法の取り扱い
しかしか 2007/11/13 22:08
6 消費税法 2007/11/13 23:08