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減価償却計算時の月数計算について。

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減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 10:57

OsieteMan

おはつ

回答数:9

編集

初めて投稿させて頂きます。
私の会社は2月決算なのですが、6月30日に取得した固定資産(共用年月日:6月30日)について、どの様に月数計算すればよいか悩んでいます。
取得・共用を開始した6月30日も1ヶ月とカウントして計算するのであれば9ヶ月となりますが、共用年月日から1ヶ月ずつ(つまり6/30〜7/30、7/31〜8/30という具合に)カウントしていくと、2月は30日がないので8ヶ月となります。
周りにいる色んな方や、減価償却計算システムを販売しているメーカーさんとかにも聞いてみたのですが、どちらが正しいのか不明です。。。
8ヶ月と9ヶ月、どちらでカウントするのが正しいのでしょうか?
(うちの会社が3月決算であれば、苦労はしないのでしょうが・・・。)
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか?
宜しくお願いします。

初めて投稿させて頂きます。
私の会社は2月決算なのですが、6月30日に取得した固定資産(共用年月日:6月30日)について、どの様に月数計算すればよいか悩んでいます。
取得・共用を開始した6月30日も1ヶ月とカウントして計算するのであれば9ヶ月となりますが、共用年月日から1ヶ月ずつ(つまり6/30〜7/30、7/31〜8/30という具合に)カウントしていくと、2月は30日がないので8ヶ月となります。
周りにいる色んな方や、減価償却計算システムを販売しているメーカーさんとかにも聞いてみたのですが、どちらが正しいのか不明です。。。
8ヶ月と9ヶ月、どちらでカウントするのが正しいのでしょうか?
(うちの会社が3月決算であれば、苦労はしないのでしょうが・・・。)
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか?
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 減価償却計算時の月数計算について。

2007/11/13 13:28

OsieteMan

おはつ

編集

copapa様
早速ご回答を頂き、ありがとうございます。

>1日でも1ヶ月として計算することになりますね。
>法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。
>「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に>満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

すいません。もう一つだけ確認させて下さい。

国税通則法第10条に、以下の記載があります。

(期間の計算及び期限の特例)
第十条
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りではない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

この、「三」にある条文について、解釈がよく分からないのですが。。。
「月又は年の始めから期間を起算しないとき…」というところが、ひょっとすると今回のケースに該当するのではないかというのが気になっています。
つまり、「最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する」という箇所が、今回投稿させて頂いた様なケ−スの事を言っているのではないかというのが疑問なのです。

copapa様が言われる通り、月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

copapa様
早速ご回答を頂き、ありがとうございます。

>1日でも1ヶ月として計算することになりますね。
>法人税法施行令第四十八条6項にこんなことが書いてあります。
>「第一項第六号及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に>満たない端数を生じたときは、これを一月とする。」

すいません。もう一つだけ確認させて下さい。

国税通則法第10条に、以下の記載があります。

(期間の計算及び期限の特例)
第十条
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りではない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

この、「三」にある条文について、解釈がよく分からないのですが。。。
「月又は年の始めから期間を起算しないとき…」というところが、ひょっとすると今回のケースに該当するのではないかというのが気になっています。
つまり、「最後の月にその応答する日がないときは、その月の末日に満了する」という箇所が、今回投稿させて頂いた様なケ−スの事を言っているのではないかというのが疑問なのです。

copapa様が言われる通り、月末日に取得した場合も、1ヶ月とカウントすればよいのですよね?

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 OsieteMan 2007/11/13 10:57
1 伊藤英明 2007/11/13 11:10
2
Re: 減価償却計算時の月数計算について。
OsieteMan 2007/11/13 13:28
3 伊藤英明 2007/11/13 14:50
4 しかしか 2007/11/13 15:03
5 伊藤英明 2007/11/13 15:21
6 しかしか 2007/11/13 15:28
7 OsieteMan 2007/11/13 15:57
8 伊藤英明 2007/11/13 16:59
9 OsieteMan 2007/11/13 17:30