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第三者割当(第三者は株主の場合)

質問 回答受付中

第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/06 10:24

heath

ちょい参加

回答数:8

編集

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

この質問に回答
回答

Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/07 17:56

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

概ね貝様と同じ立場から、重要でない補足をちょっとだけ。

「特別利害関係人」及び「著しく不当」の範囲は争いの余地があります。与えられた情報だけでは即断できません。
仮に本件引受人が特別利害関係人だとしても、株主総会には問題なく参加できます。これを禁止する規定がないからです。実は昔は禁止されてましたが、昭和56年の商法改正で政策転換されたものです。「事前の排除」を廃止するかわりに「取消請求」が導入されたわけです。
少数株主の対抗手段としては、新株発行の無効の訴え(828条1項2号)と言う手も一応用意されています。

質問の趣旨から外れますが、「割当先が議決権に加われると、決定してしまう」ことから、この株主は既に2/3を確保しており、本件増資の目的は専ら純粋な資金調達にあると推察します。
もしそうであれば第三者割当にこだわらず、株主割当を検討する価値があると感じます。そうすればトラブルの可能性は100%なくせます故。

概ね貝様と同じ立場から、重要でない補足をちょっとだけ。

「特別利害関係人」及び「著しく不当」の範囲は争いの余地があります。与えられた情報だけでは即断できません。
仮に本件引受人が特別利害関係人だとしても、株主総会には問題なく参加できます。これを禁止する規定がないからです。実は昔は禁止されてましたが、昭和56年の商法改正で政策転換されたものです。「事前の排除」を廃止するかわりに「取消請求」が導入されたわけです。
少数株主の対抗手段としては、新株発行の無効の訴え(828条1項2号)と言う手も一応用意されています。

質問の趣旨から外れますが、「割当先が議決権に加われると、決定してしまう」ことから、この株主は既に2/3を確保しており、本件増資の目的は専ら純粋な資金調達にあると推察します。
もしそうであれば第三者割当にこだわらず、株主割当を検討する価値があると感じます。そうすればトラブルの可能性は100%なくせます故。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 heath 2007/11/06 10:24
1 伊藤英明 2007/11/06 13:14
2 heath 2007/11/06 15:48
3 kaibashira 2007/11/06 15:55
4 heath 2007/11/06 17:07
5 PTA 2007/11/07 08:30
6
Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)
dasrecht 2007/11/07 17:56
7 kaibashira 2007/11/08 10:50
8 heath 2007/11/13 12:01