•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

パートさんの基礎算定額

質問 回答受付中

パートさんの基礎算定額

2007/09/04 19:24

atsuko114

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 15:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

うーん、時給ないし日給であると仮定したとき
社会保険に残るとすると問題になるのは
「1ヶ月に10日前後の出勤」で
どうやって標準報酬月額を決めるか、ではないかと。
(そもそも労働契約で「前後」っていうのは
どうなってるの、という疑問はありますが)

保険者算定で行くにしても
結局は社保事務所にやってもらわないと
いけないから要協議、と思ったのですが。

要するに介入とかいうレベルじゃなくて、
そもそも向こうが決定権を持っている事項だと
いう考えです。

うーん、時給ないし日給であると仮定したとき
社会保険に残るとすると問題になるのは
「1ヶ月に10日前後の出勤」で
どうやって標準報酬月額を決めるか、ではないかと。
(そもそも労働契約で「前後」っていうのは
どうなってるの、という疑問はありますが)

保険者算定で行くにしても
結局は社保事務所にやってもらわないと
いけないから要協議、と思ったのですが。

要するに介入とかいうレベルじゃなくて、
そもそも向こうが決定権を持っている事項だと
いう考えです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atsuko114 2007/09/04 19:24
1 kaibashira 2007/09/04 21:33
2 dasrecht 2007/09/05 15:00
3
Re: パートさんの基礎算定額
kaibashira 2007/09/05 15:12
4 dasrecht 2007/09/05 16:26
5 atsuko114 2007/09/07 10:02