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この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

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この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

2007/08/08 14:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:10

編集

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

この質問に回答
回答

Re: バケツの用意をお願いします

2007/08/10 20:22

PTA

すごい常連さん

編集

毎度お騒がせしております。
基本的に言葉足らずで誤解を与えてすみません。
言い訳します。

別件逮捕・・・このようにマジに受け取られるとは思いませんでした。解雇無効の案件で逮捕なんて飛躍しています。ようするに、不当解雇の相談に乗っていますと、実はこんなことがあった、あんなことがあったと、本件に関係ない別の違法案件を感情的に畳み掛ける人がいらっしゃるので、それは「別件」と申し上げることがあったので・・・よく言えば文学的表現、悪く言えばドン引きのオヤジギャグ・・・法律用語として用いたのではありませんが、不適切でした。ごめんなさい。

厚生労働省が検討している・・・ではなく、そのような意見を言う人もいる、と申し上げるべきでした。
例えば、「04/09/29 第8回今後の労働契約法制の在り方に関する研究会議事録」でこんな発言があります「不当労働行為などの事件で、戻ったが、結局は辞めてしまっているという話はよく聞くのです。そうなると、原職復帰とは一体何だったのかという気もするわけで、最適な解決として、弁護士の立場からこのような金銭解決ということは労使紛争、解雇事件に関する1つの重要な手段とは思われませんか。」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/txt/s0929-2.txt
私は、職場復帰しても不幸になるから金で解決したらどうかと言っていると、短絡的に解釈しました。早とちりだったかも知れません。すみません。

ユスリ・タカリ
これは確かに言い過ぎでした。
労基法を完全無欠に実行している法人には申し訳なかったと思います。
しかし、世の中には世間知らずのワンマン社長が、私がルールブックだと言わんばかりに好き勝手なことをしている会社もあります。
これに対して、正当な請求をすることは、決して、ユスリではありません。これは正しい行為です。
ただ、極端な話、1分でも残業したら請求するか、まあ5分でもいいですが、厳密には労働時間と認めねばならないときもある。でも、請求する人は少ない。逆に、仕事中に缶コーヒーを買いに行く、仕事に関係ない私語をする・・・これは、労働時間から控除しても良いかもしれません。日本的家族的経営が良いか悪いかを論じるつもりはありませんが、多少のことは互いに妥協してやっていることもあると思います。そこにつけこんで、やれ違法だ、不法行為だとクレーマーのように脅しをかけてくる輩がいることも事実。確かに彼らが言っていることは正しいかもしれない。正当な要求をしているならユスリではない。でも、悪意に満ちている・・・しかし、心の中はのぞけないし、悪意を証明できない。そういうプロがいることは確かと聞く(とある身元調査会社で聞いた)。見たことも会ったこともないですが。うわさだけで書き込んだことは謝ります。






毎度お騒がせしております。
基本的に言葉足らずで誤解を与えてすみません。
言い訳します。

別件逮捕・・・このようにマジに受け取られるとは思いませんでした。解雇無効の案件で逮捕なんて飛躍しています。ようするに、不当解雇の相談に乗っていますと、実はこんなことがあった、あんなことがあったと、本件に関係ない別の違法案件を感情的に畳み掛ける人がいらっしゃるので、それは「別件」と申し上げることがあったので・・・よく言えば文学的表現、悪く言えばドン引きのオヤジギャグ・・・法律用語として用いたのではありませんが、不適切でした。ごめんなさい。

厚生労働省が検討している・・・ではなく、そのような意見を言う人もいる、と申し上げるべきでした。
例えば、「04/09/29 第8回今後の労働契約法制の在り方に関する研究会議事録」でこんな発言があります「不当労働行為などの事件で、戻ったが、結局は辞めてしまっているという話はよく聞くのです。そうなると、原職復帰とは一体何だったのかという気もするわけで、最適な解決として、弁護士の立場からこのような金銭解決ということは労使紛争、解雇事件に関する1つの重要な手段とは思われませんか。」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/txt/s0929-2.txt
私は、職場復帰しても不幸になるから金で解決したらどうかと言っていると、短絡的に解釈しました。早とちりだったかも知れません。すみません。

ユスリ・タカリ
これは確かに言い過ぎでした。
労基法を完全無欠に実行している法人には申し訳なかったと思います。
しかし、世の中には世間知らずのワンマン社長が、私がルールブックだと言わんばかりに好き勝手なことをしている会社もあります。
これに対して、正当な請求をすることは、決して、ユスリではありません。これは正しい行為です。
ただ、極端な話、1分でも残業したら請求するか、まあ5分でもいいですが、厳密には労働時間と認めねばならないときもある。でも、請求する人は少ない。逆に、仕事中に缶コーヒーを買いに行く、仕事に関係ない私語をする・・・これは、労働時間から控除しても良いかもしれません。日本的家族的経営が良いか悪いかを論じるつもりはありませんが、多少のことは互いに妥協してやっていることもあると思います。そこにつけこんで、やれ違法だ、不法行為だとクレーマーのように脅しをかけてくる輩がいることも事実。確かに彼らが言っていることは正しいかもしれない。正当な要求をしているならユスリではない。でも、悪意に満ちている・・・しかし、心の中はのぞけないし、悪意を証明できない。そういうプロがいることは確かと聞く(とある身元調査会社で聞いた)。見たことも会ったこともないですが。うわさだけで書き込んだことは謝ります。






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