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この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

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この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

2007/08/08 14:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:10

編集

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

この質問に回答
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バケツの用意をお願いします

2007/08/10 15:26

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>経営者が「処罰される」ことはないのでしょうか?
罰金とか。

解雇が不当だとか違法だとか言う話は、労働契約という民事問題の話ですから、契約解除そのものが刑事罰の対象になる事はありません。ただ、一連の流れの中で強行法規(罰則付きの義務)に違反している事は十分考えられます。先に掲げた労働基準法89条や15条、22条などがそれにあたります。



さて。



「別件逮捕」とは、本件取調べ目的で、逮捕の要件を満たす他の事件(別件。通常、本件より軽微な事件)について被疑者を逮捕することを言います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E4%BB%B6%E9%80%AE%E6%8D%95
多くの場合違法捜査の疑いを含有し、逮捕案件は通常であれば捜査の対象にならない些事であり、どちらかと言うと逮捕された人に同情的な印象が持たれます。
上述のように解雇は純粋に民事事件であり、別件逮捕を要する本件たり得ません。またパワハラ、暴力、名誉毀損、侮辱などがまるで別件逮捕のような取るに足らない、本来罰する必要がないなどと言う感覚が蔓延しているとすれば、この国の腐敗は最早救い難い段階に達していると言えましょう。

小生不勉強につき、「厚生労働省」が「復帰することが返って本人にとって不幸となるケースを避けるべ」しと論じた文献に接しておりません。どなたか典拠を御教授下さい。

「『労働者側にも変なゆすり、タカリが発生する』と異論を唱える人も」見た事がありません。誰がそんな事を言ってるのか、御存知の方は御教授下さい。

非常に残念な事に、この国では労働基準法違反が刑事事件として立件される例は多くありません。明白な事実があっても、よっぽど悪質な場合に限り行政指導が入って、それで終わりです。検察当局は労働者からの告訴を受理する事さえ拒みます。ですから、ユスリの対象にはなり得ません。労働基準法を「悪用する」なんて事は、構造上できません。自らの悪行を棚に上げ、正当な賃金などを支払わされた事を逆恨みして「ゆすられた」などと頓珍漢な事を言って恥を振りまく輩には、付ける薬もなく、ただ溜息をつくばかりです。

私が今勤務している法人は、決して「立派な企業」ではありませんが、労基法を完全無欠に実行している事実をここに厳粛に宣言しますっ。

>経営者が「処罰される」ことはないのでしょうか?
罰金とか。

解雇が不当だとか違法だとか言う話は、労働契約という民事問題の話ですから、契約解除そのものが刑事罰の対象になる事はありません。ただ、一連の流れの中で強行法規(罰則付きの義務)に違反している事は十分考えられます。先に掲げた労働基準法89条や15条、22条などがそれにあたります。



さて。



「別件逮捕」とは、本件取調べ目的で、逮捕の要件を満たす他の事件(別件。通常、本件より軽微な事件)について被疑者を逮捕することを言います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A5%E4%BB%B6%E9%80%AE%E6%8D%95
多くの場合違法捜査の疑いを含有し、逮捕案件は通常であれば捜査の対象にならない些事であり、どちらかと言うと逮捕された人に同情的な印象が持たれます。
上述のように解雇は純粋に民事事件であり、別件逮捕を要する本件たり得ません。またパワハラ、暴力、名誉毀損、侮辱などがまるで別件逮捕のような取るに足らない、本来罰する必要がないなどと言う感覚が蔓延しているとすれば、この国の腐敗は最早救い難い段階に達していると言えましょう。

小生不勉強につき、「厚生労働省」が「復帰することが返って本人にとって不幸となるケースを避けるべ」しと論じた文献に接しておりません。どなたか典拠を御教授下さい。

「『労働者側にも変なゆすり、タカリが発生する』と異論を唱える人も」見た事がありません。誰がそんな事を言ってるのか、御存知の方は御教授下さい。

非常に残念な事に、この国では労働基準法違反が刑事事件として立件される例は多くありません。明白な事実があっても、よっぽど悪質な場合に限り行政指導が入って、それで終わりです。検察当局は労働者からの告訴を受理する事さえ拒みます。ですから、ユスリの対象にはなり得ません。労働基準法を「悪用する」なんて事は、構造上できません。自らの悪行を棚に上げ、正当な賃金などを支払わされた事を逆恨みして「ゆすられた」などと頓珍漢な事を言って恥を振りまく輩には、付ける薬もなく、ただ溜息をつくばかりです。

私が今勤務している法人は、決して「立派な企業」ではありませんが、労基法を完全無欠に実行している事実をここに厳粛に宣言しますっ。

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