•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

質問 回答受付中

この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

2007/08/08 14:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:10

編集

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

「営業として雇用したにも関わらず業績が要求したものを満たさなかった」

で解雇(リストラ)は不当か正当か。

雇用当初から「営業に向かないな」と言いながら
2年間営業として雇用し続けて
他部署(他業務)への異動も試みず、
「2年間チャンスを与えたが、不向きだった」
といって解雇するのは不当か正当か。

「不向きだから、という理由だけで『解雇』は場合によっては違法になると思うのですが」
と言ったら、

世間だって「リストラ」があるじゃなか、と言うのですが。

上記のような解雇と世間一般の「リストラ」は違うと思うのですが、「何が違う?」と言われると・・・

また、「できない人間はいらない、のが外資だし、これからの時代はそういう時代だ」と言うのですが・・・

業績不振や不向きだから「リストラ」、構わないのですが、
こちらの要求が法外であったり、「異動」という措置もとらず、
雇用時の職種だけで判断して、=解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

ご教授・アドバイスいただけないでしょうか?

PS
うちの友人社員のことで
私のことではないです☆

この質問に回答
回答

Re: この場合の解雇は不当でしょうか?ありでしょうか?

2007/08/08 16:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

専門家ではありませんが。

違法不当な解雇である可能性が極めて高いと思います。

まず会社は、就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があり(労働基準法89条3号)、同時に労働契約の締結に際し、「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければなりません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。
「不向き」とか「会社が要求する業績を満たさない」とかの事由を明示していたでしょうか?そんな恥ずかしい文書を交付し、公表し、労基署に提出しているとは思えません。

また解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労働基準法18条の2)。
要するに普通の常識に照らして出鱈目勝手な解雇は許されないと言うことです。「業績が要求(しかも法外な)したものを満たさなかった」と言う理由が常識にかなうかどうか。その立証責任は会社にあります(平成15年労基法改正案附帯決議)。

さらに会社は、解雇の理由についての証明書を発行しなければなりません(労働基準法22条)。「当社は不向きな人間を営業職として雇い、2年かかってもまともに教育できず、ふさわしい職務処遇を与えることもできなかった」だの「彼は会社が要求する業績を満たさない」だの、本気で書けると思ってるのなら戦慄を禁じ得ません。

成績不良を理由として解雇する場合について裁判所は、それが単なる成績不良ではなく、企業経営や企業運営に現に支障・損害を生じ、または重大な損害を生ずる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、さらに配転や降格なども考慮して、出来るだけ、解雇回避の努力をするよう求め、それが不足であるときは解雇権の濫用に当たると判示しています。(エース損害保険事件東京地裁平成13年8月10日決定)
もちろんその立証責任は会社にありますが、努力のどの字もないことが既に明白ですね。。

「世間だって『リストラ』があるじゃないか」と主張するような姿を「盗人猛々しい」と世間では言います。泥棒を咎められて「みんなやってるじゃないか」と言い訳するようなものです。恥ずかしいことこの上ない。

外資だろうがなんだろうが、日本の領土には日本の法律が適用されます。米軍じゃあるまいし、いい加減常識をわきまえていただきたい。常識が理解できない人間はいらないので辞めて下さい。

ただまあ、「これからの時代はそういう時代だ」と言うのは、残念ながら一理あります。現行法令で違法な馘首も、この先合法化の流れがあるのは事実です。


>解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

法律も判例も、その常識感覚を正義として採用しました。
私もそういう感性を支持します。


・・・・・
>基本的な「マナー」がなっていない
>本人が社長の「気分的判断」に任せるつもりでいる

急に自信がなくなって来たorz

専門家ではありませんが。

違法不当な解雇である可能性が極めて高いと思います。

まず会社は、就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があり(労働基準法89条3号)、同時に労働契約の締結に際し、「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければなりません(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。
「不向き」とか「会社が要求する業績を満たさない」とかの事由を明示していたでしょうか?そんな恥ずかしい文書を交付し、公表し、労基署に提出しているとは思えません。

また解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労働基準法18条の2)。
要するに普通の常識に照らして出鱈目勝手な解雇は許されないと言うことです。「業績が要求(しかも法外な)したものを満たさなかった」と言う理由が常識にかなうかどうか。その立証責任は会社にあります(平成15年労基法改正案附帯決議)。

さらに会社は、解雇の理由についての証明書を発行しなければなりません(労働基準法22条)。「当社は不向きな人間を営業職として雇い、2年かかってもまともに教育できず、ふさわしい職務処遇を与えることもできなかった」だの「彼は会社が要求する業績を満たさない」だの、本気で書けると思ってるのなら戦慄を禁じ得ません。

成績不良を理由として解雇する場合について裁判所は、それが単なる成績不良ではなく、企業経営や企業運営に現に支障・損害を生じ、または重大な損害を生ずる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、さらに配転や降格なども考慮して、出来るだけ、解雇回避の努力をするよう求め、それが不足であるときは解雇権の濫用に当たると判示しています。(エース損害保険事件東京地裁平成13年8月10日決定
もちろんその立証責任は会社にありますが、努力のどの字もないことが既に明白ですね。。

「世間だって『リストラ』があるじゃないか」と主張するような姿を「盗人猛々しい」と世間では言います。泥棒を咎められて「みんなやってるじゃないか」と言い訳するようなものです。恥ずかしいことこの上ない。

外資だろうがなんだろうが、日本の領土には日本の法律が適用されます。米軍じゃあるまいし、いい加減常識をわきまえていただきたい。常識が理解できない人間はいらないので辞めて下さい。

ただまあ、「これからの時代はそういう時代だ」と言うのは、残念ながら一理あります。現行法令で違法な馘首も、この先合法化の流れがあるのは事実です。


>解雇と言うのは納得いかずスッキリしません・・・

法律も判例も、その常識感覚を正義として採用しました。
私もそういう感性を支持します。


・・・・・
>基本的な「マナー」がなっていない
>本人が社長の「気分的判断」に任せるつもりでいる

急に自信がなくなって来たorz

返信

回答一覧
表示: