miki20

おはつ

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前年度の決算が確定して、法人市民税を支払ったのですが、法人税割り額の値を間違って計算し、今期になってから追加分として法人市民税を支払うことになりました。

前年度決算が確定したときの仕訳は以下の通りです。
法人税等 200,000 未払法人税等 200,000

追加分(例えば50,000円とすると)の仕訳は租税課金でいいのでしょうか。

また、法人市民税の金額が変ると、一度確定した法人税の金額にも影響が出ると思いますが、この場合は修正申告を行ったほうがいいのでしょうか。
なるべくなら修正申告は行わない方向で解決したいと考えております。
今期の申告時に修正できるのであれば、その方法もご教授いただけないでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

前年度の決算が確定して、法人市民税を支払ったのですが、法人税割り額の値を間違って計算し、今期になってから追加分として法人市民税を支払うことになりました。

前年度決算が確定したときの仕訳は以下の通りです。
法人税等 200,000 未払法人税等 200,000

追加分(例えば50,000円とすると)の仕訳は租税課金でいいのでしょうか。

また、法人市民税の金額が変ると、一度確定した法人税の金額にも影響が出ると思いますが、この場合は修正申告を行ったほうがいいのでしょうか。
なるべくなら修正申告は行わない方向で解決したいと考えております。
今期の申告時に修正できるのであれば、その方法もご教授いただけないでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。