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ショーケースなどの経費計上について

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ショーケースなどの経費計上について

2007/07/11 11:27

mitsuharu

常連さん

回答数:7

編集

弊社では商店などにスペースを借りてショウケースを設置しています。
そのショウケースの構成と処理は下記のようになっています。

・ケース枠組み(木製)
・宣伝用のモニタ、DVDプレーヤー
・販売機
・見本商品など

ケース枠組み自体は外部の業者へ組み立てを依頼し、
完成したものを買い取る形で取引しています。
そこへ後から宣伝用として、自社で購入したテレビモニタや
DVDプレーヤー、さらに販売機をそのショーケース内部や
上部に置き商店へ設置しているのですが、
ショーケースやテレビモニタ、DVDプレーヤー、販売機、
などはすべて別に費用処理しています。
なので、すべて10万未満の消耗品扱いです。

気になるのが、税務上これは1つにグルーピングされてしまう
かどうかという点なのですが、
そうなると1単位で10万を超えるため、
300万の枠があったとしても相当の資産が増えることに
なってしまう気がします。
長くなりましたが、同様の処理をしたことがある方いたら
よろしくお願いします。

弊社では商店などにスペースを借りてショウケースを設置しています。
そのショウケースの構成と処理は下記のようになっています。

・ケース枠組み(木製)
・宣伝用のモニタ、DVDプレーヤー
・販売機
・見本商品など

ケース枠組み自体は外部の業者へ組み立てを依頼し、
完成したものを買い取る形で取引しています。
そこへ後から宣伝用として、自社で購入したテレビモニタや
DVDプレーヤー、さらに販売機をそのショーケース内部や
上部に置き商店へ設置しているのですが、
ショーケースやテレビモニタ、DVDプレーヤー、販売機、
などはすべて別に費用処理しています。
なので、すべて10万未満の消耗品扱いです。

気になるのが、税務上これは1つにグルーピングされてしまう
かどうかという点なのですが、
そうなると1単位で10万を超えるため、
300万の枠があったとしても相当の資産が増えることに
なってしまう気がします。
長くなりましたが、同様の処理をしたことがある方いたら
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: ショーケースなどの経費計上について

2007/07/11 16:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

法人税法にでてくるグルーピングとは、減価償却費を効率的に計算するために規定された方法のことです。
(私の知る限りでは、ですが。)
このグルーピングによる償却計算を行うためには、
・資産の種類
・耐用年数
・償却方法
が共通の固定資産同士をまとめて計算します。

ちなみに、うちは手計算ではなく、コンピュータで計算していますので、(正確にいうとエクセルですが。)いまだかつて一度も「グルーピング」をして償却費を計算したことはありません。(笑)


一方、固定資産にするべきか、消耗品費などの費用にするべきかは、1個又は一組の取得価額が10万円未満の少額減価償却資産であれば費用にすることができます。

(「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使う場合は、1個又は一組の取得価額が30万円未満の少額減価償却資産であれば費用にすることができます。・・・年間で300万円までという制限つきですが。)


このように、固定資産として計上すべきか否かという判定と、グルーピング償却とは何の関係ありません。
したがって、ショーケースやテレビモニタ、DVDプレーヤー、販売機、などが固定資産として計上するべきかどうかという判定は、あくまでも個々の1個又は一組の資産ごとに10万円(又は30万円)と比較して判定を行います。

その結果、もしも固定資産に計上されるものがでてきた場合には、耐用年数表とにらめっこしながら、資産の種類、耐用年数、償却方法が共通の固定資産が複数あれば、グルーピング償却を検討してみてください。

参考になれば幸いです。

法人税法にでてくるグルーピングとは、減価償却費を効率的に計算するために規定された方法のことです。
(私の知る限りでは、ですが。)
このグルーピングによる償却計算を行うためには、
・資産の種類
・耐用年数
・償却方法
が共通の固定資産同士をまとめて計算します。

ちなみに、うちは手計算ではなく、コンピュータで計算していますので、(正確にいうとエクセルですが。)いまだかつて一度も「グルーピング」をして償却費を計算したことはありません。(笑)


一方、固定資産にするべきか、消耗品費などの費用にするべきかは、1個又は一組の取得価額が10万円未満の少額減価償却資産であれば費用にすることができます。

(「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使う場合は、1個又は一組の取得価額が30万円未満の少額減価償却資産であれば費用にすることができます。・・・年間で300万円までという制限つきですが。)


このように、固定資産として計上すべきか否かという判定と、グルーピング償却とは何の関係ありません。
したがって、ショーケースやテレビモニタ、DVDプレーヤー、販売機、などが固定資産として計上するべきかどうかという判定は、あくまでも個々の1個又は一組の資産ごとに10万円(又は30万円)と比較して判定を行います。

その結果、もしも固定資産に計上されるものがでてきた場合には、耐用年数表とにらめっこしながら、資産の種類、耐用年数、償却方法が共通の固定資産が複数あれば、グルーピング償却を検討してみてください。

参考になれば幸いです。

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0 mitsuharu 2007/07/11 11:27
1
Re: ショーケースなどの経費計上について
しかしか 2007/07/11 16:15
2 dasrecht 2007/07/11 17:26
3 しかしか 2007/07/11 21:24
4 dasrecht 2007/07/11 21:49
5 しかしか 2007/07/12 06:48
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7 mitsuharu 2007/07/12 10:29