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社会保険料の請求に関して

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社会保険料の請求に関して

2007/06/22 02:07

h_k

ちょい参加

回答数:2

編集

パートさんの給与を時間給で月末締め翌月10日払いのサイクルにしています。
ちなみに、4月入社のパートさんの4月分のお給料は5月10日支払いです。
このパートさんの給与に関して、社会保険料が発生するのは、支払月を基準として考えると、5月10日が最初の支払なので、5月分(実際の口座引き落としは6月末)から徴収されると思っていましたが、実際には4月分(実際の口座引き落としは5月末)に最初の徴収がありました。
当社としては4月にこのパートさんには給与を支給していないので、腑に落ちないところです。
もっとも、社会保険事務所に提出した申請書には、あくまでも入社日を記載しているだけで、給与の支払いサイクルまで記載しませんので、社会保険事務所側の事務手続きを考えれば、4月分からの徴収となることは理解できなくもないです。

それで、何をお教えいただきたいかと申しますと、徴収における○月分というのは、支払日を基準としたものなのか、給与の根拠となる労働期間を基準としたものなのかです。

その答は、どちらかは明確になっておらず、入社日で判断、ということなのかもしれませんが、そうだとすれば、月の途中で入社した人について、極論すれば入社日が4月30日だった場合、わずか1日の労働で1ヶ月分を徴収されるのはおかしいと思います。

また、算定基礎届を行う際の算定期間について、前に社会保険事務所に確認したところ、支払月ベースだと説明を受けました。
つまり、4月5月6月の支払額で判断するということなのですが、当社の場合、4月の支払分は3月の労働期間に対するものですから、労働期間ベースか支払日ベースかで言うと、支払日ベースであり、算定基礎届は支払日ベースなのに、社会保険料の徴収は労働期間ベース(単に申請日なのかもしれませんが当社の理屈で言えば労働期間ベース)というのも、一貫性が無い様に思えます。

なんだか長文でわかりづらくなって申し訳ありません。m(_ _)m
特に不満があるのではなくて、明確な理屈を知りたいだけなのですが、どなたかご回答いただければ幸いです。(社会保険事務所忙しそうですので。。。)

よろしくお願いします。

パートさんの給与を時間給で月末締め翌月10日払いのサイクルにしています。
ちなみに、4月入社のパートさんの4月分のお給料は5月10日支払いです。
このパートさんの給与に関して、社会保険料が発生するのは、支払月を基準として考えると、5月10日が最初の支払なので、5月分(実際の口座引き落としは6月末)から徴収されると思っていましたが、実際には4月分(実際の口座引き落としは5月末)に最初の徴収がありました。
当社としては4月にこのパートさんには給与を支給していないので、腑に落ちないところです。
もっとも、社会保険事務所に提出した申請書には、あくまでも入社日を記載しているだけで、給与の支払いサイクルまで記載しませんので、社会保険事務所側の事務手続きを考えれば、4月分からの徴収となることは理解できなくもないです。

それで、何をお教えいただきたいかと申しますと、徴収における○月分というのは、支払日を基準としたものなのか、給与の根拠となる労働期間を基準としたものなのかです。

その答は、どちらかは明確になっておらず、入社日で判断、ということなのかもしれませんが、そうだとすれば、月の途中で入社した人について、極論すれば入社日が4月30日だった場合、わずか1日の労働で1ヶ月分を徴収されるのはおかしいと思います。

また、算定基礎届を行う際の算定期間について、前に社会保険事務所に確認したところ、支払月ベースだと説明を受けました。
つまり、4月5月6月の支払額で判断するということなのですが、当社の場合、4月の支払分は3月の労働期間に対するものですから、労働期間ベースか支払日ベースかで言うと、支払日ベースであり、算定基礎届は支払日ベースなのに、社会保険料の徴収は労働期間ベース(単に申請日なのかもしれませんが当社の理屈で言えば労働期間ベース)というのも、一貫性が無い様に思えます。

なんだか長文でわかりづらくなって申し訳ありません。m(_ _)m
特に不満があるのではなくて、明確な理屈を知りたいだけなのですが、どなたかご回答いただければ幸いです。(社会保険事務所忙しそうですので。。。)

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料の請求に関して

2007/06/22 09:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

元から適用事業所である事業所に雇用された人は、
雇用された日から被保険者の資格を取得します。
被保険者である月については保険料負担が発生する
(但し、取得月でない喪失月は例外)ので、
入社日が4月1日であろうと4月30日であろうと
4月に入社した人については4月分の保険料負担が
発生します。
保険の受益と負担が対応しているのであって、
4月に労働した分の対価を会社がいつ支払うかは
全く関係してきません。

被保険者である期間が末日の1日だけであっても
1ヶ月分の保険料が発生することは、
健康保険の方を考えると
言われてみれば不合理な気もしますが、
どこかで線引きして事務を画一化しないと
処理しきれないでしょうから、
やむを得ないことでしょう。

(定時決定が「支払月ベース」になっていることの
理論的根拠は私も存じません。
ただ、基本給部分は当月払い、時間外割増賃金や
諸手当は翌月払いというような支払いをしている会社は
計上月ベースだとかえって面倒な計算を要する
(=保険者サイドで検証するのも難しくなる)
気もしますし、前は5・6・7月でやっていたのが
4・5・6月になるなど、元々「こうでなければならない」
という物がないようにも思えます)

元から適用事業所である事業所に雇用された人は、
雇用された日から被保険者の資格を取得します。
被保険者である月については保険料負担が発生する
(但し、取得月でない喪失月は例外)ので、
入社日が4月1日であろうと4月30日であろうと
4月に入社した人については4月分の保険料負担が
発生します。
保険の受益と負担が対応しているのであって、
4月に労働した分の対価を会社がいつ支払うかは
全く関係してきません。

被保険者である期間が末日の1日だけであっても
1ヶ月分の保険料が発生することは、
健康保険の方を考えると
言われてみれば不合理な気もしますが、
どこかで線引きして事務を画一化しないと
処理しきれないでしょうから、
やむを得ないことでしょう。

(定時決定が「支払月ベース」になっていることの
理論的根拠は私も存じません。
ただ、基本給部分は当月払い、時間外割増賃金や
諸手当は翌月払いというような支払いをしている会社は
計上月ベースだとかえって面倒な計算を要する
(=保険者サイドで検証するのも難しくなる)
気もしますし、前は5・6・7月でやっていたのが
4・5・6月になるなど、元々「こうでなければならない」
という物がないようにも思えます)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 h_k 2007/06/22 02:07
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Re: 社会保険料の請求に関して
kaibashira 2007/06/22 09:15
2 h_k 2007/07/04 01:13