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年金と扶養

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年金と扶養

2007/06/20 10:21

debuneko

積極参加

回答数:4

編集

おはようございます。

友人に63歳になる人がいます。いままで年金をもらわずパートで働いていましたので(103円以内)娘さんの扶養家族になっていました。今年から年金を申請したのでパート収入と年金で所得が増えるので扶養家族からはずれることになりました。会社の人に聞いたところ所得税と国保を支払うと扶養からはずす必要はないと言われましたが、そうした場合娘さんのメリット、デメリットはどうなんでしょうか。

別案で娘さんと所帯を別にして(所帯主になる)おくと高齢になった時に医療補助などを受けやすいとも聞きました。

どうしたほうがもっともいい方法でしょうか。
どなたか御教授ください。

おはようございます。

友人に63歳になる人がいます。いままで年金をもらわずパートで働いていましたので(103円以内)娘さんの扶養家族になっていました。今年から年金を申請したのでパート収入と年金で所得が増えるので扶養家族からはずれることになりました。会社の人に聞いたところ所得税と国保を支払うと扶養からはずす必要はないと言われましたが、そうした場合娘さんのメリット、デメリットはどうなんでしょうか。

別案で娘さんと所帯を別にして(所帯主になる)おくと高齢になった時に医療補助などを受けやすいとも聞きました。

どうしたほうがもっともいい方法でしょうか。
どなたか御教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 年金と扶養

2007/06/20 11:08

かめへん

神の領域

編集

2番目のご質問の方はちょっとわからないので、最初のご質問についてのみ、回答させて頂きます。

>会社の人に聞いたところ所得税と国保を支払うと扶養からはずす必要はない

その会社の方の完全な認識誤りと思われます。
扶養と一口に言っても、所得税と健康保険の扶養がありますが、おそらくはこれは所得税の扶養の事かと思います。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入の応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっていますので、給与のみの前提で言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下が扶養に入れるボーダーラインとなっている訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

年金についても、同様に公的年金等控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、65歳未満であれば最低70万円が控除できるようになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

ですから、その方も、給与収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額と、年金収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。

所得税の計算の仕組みを説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。

最初に書いた所得税の扶養の判定は、この所得金額の部分で判定しますので、国民健康保険料を支払っていたとしても、それは、その後の課税所得金額を算出する段階での事ですから、所得金額には全く影響がありませんので、その方の認識誤り、という事となります。
(所得税を支払っているかどうかも、扶養の判定には全く関係ありません。)

ご参考までに、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね180万円未満(60歳未満の方は130万円未満)であれば、扶養に入る事ができます。
もしも要件に該当すれば、所得税の扶養は外れていても、健康保険だけ扶養に入ったまま、という事も可能となります。
(もちろん、その逆もありえます)

2番目のご質問の方はちょっとわからないので、最初のご質問についてのみ、回答させて頂きます。

>会社の人に聞いたところ所得税と国保を支払うと扶養からはずす必要はない

その会社の方の完全な認識誤りと思われます。
扶養と一口に言っても、所得税と健康保険の扶養がありますが、おそらくはこれは所得税の扶養の事かと思います。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入の応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円となっていますので、給与のみの前提で言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下が扶養に入れるボーダーラインとなっている訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

年金についても、同様に公的年金等控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、65歳未満であれば最低70万円が控除できるようになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

ですから、その方も、給与収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額と、年金収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。

所得税の計算の仕組みを説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。

最初に書いた所得税の扶養の判定は、この所得金額の部分で判定しますので、国民健康保険料を支払っていたとしても、それは、その後の課税所得金額を算出する段階での事ですから、所得金額には全く影響がありませんので、その方の認識誤り、という事となります。
所得税を支払っているかどうかも、扶養の判定には全く関係ありません。)

ご参考までに、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね180万円未満(60歳未満の方は130万円未満)であれば、扶養に入る事ができます。
もしも要件に該当すれば、所得税の扶養は外れていても、健康保険だけ扶養に入ったまま、という事も可能となります。
(もちろん、その逆もありえます)

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0 debuneko 2007/06/20 10:21
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Re: 年金と扶養
かめへん 2007/06/20 11:08
2 debuneko 2007/06/22 09:52
3 かめへん 2007/06/22 10:18
4 debuneko 2007/06/26 11:32