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法定時間外の基本単価計算につきまして

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法定時間外の基本単価計算につきまして

2007/06/18 23:49

ちゃる

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。

給与計算を行う上で、法定時間外や深夜時間の金額を計算する元の金額の算出について、質問させていただきます。

当社は『月給』ということでしたが、欠勤すれば基本給から控除したりするので、『日給月給』になるのでしょうか・・・?

引継ぎでは、
『基本給 ÷ 月平均の就業日数 ÷ 8時間(業務時間)』
と教えていただきましたが、本を読んだり調べたりすると、『基本給』だけではなく、『職務手当』や『資格手当』等も計算に含める、とありました。

しかし、弊社の就業規則には、『役職手当』のみ計算に含めるような規定になっていましたが、本来はどのように算出するべきなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。

給与計算を行う上で、法定時間外や深夜時間の金額を計算する元の金額の算出について、質問させていただきます。

当社は『月給』ということでしたが、欠勤すれば基本給から控除したりするので、『日給月給』になるのでしょうか・・・?

引継ぎでは、
『基本給 ÷ 月平均の就業日数 ÷ 8時間(業務時間)』
と教えていただきましたが、本を読んだり調べたりすると、『基本給』だけではなく、『職務手当』や『資格手当』等も計算に含める、とありました。

しかし、弊社の就業規則には、『役職手当』のみ計算に含めるような規定になっていましたが、本来はどのように算出するべきなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 法定時間外の基本単価計算につきまして

2007/06/19 09:02

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

時間外割増賃金の算定基礎賃金は、原則としてすべての賃金で、ここから法令に限定列挙された(1)家族手当、 (2)通勤手当、 (3)別居手当、 (4)子女教育手当、 (5)住宅手当、 (6)臨時に支払われた賃金、(7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金のみが控除を許されます(労働基準法37条4項、同施行規則21条)。
『職務手当』や『資格手当』は、この限定列挙に該当しませんから、基礎賃金に含まなければなりません。
『役職手当』のみ計算に含めると規定した就業規則は、その限りにおいて無効です(法13条)。

時間外割増賃金の算定基礎賃金は、原則としてすべての賃金で、ここから法令に限定列挙された(1)家族手当、 (2)通勤手当、 (3)別居手当、 (4)子女教育手当、 (5)住宅手当、 (6)臨時に支払われた賃金、(7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金のみが控除を許されます(労働基準法37条4項、同施行規則21条)。
『職務手当』や『資格手当』は、この限定列挙に該当しませんから、基礎賃金に含まなければなりません。
『役職手当』のみ計算に含めると規定した就業規則は、その限りにおいて無効です(法13条)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゃる 2007/06/18 23:49
1
Re: 法定時間外の基本単価計算につきまして
dasrecht 2007/06/19 09:02
2 ちゃる 2007/06/19 22:42