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>税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。
別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。
決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
>「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。
そんな細かい話をしているのではなくて、今の税法は事前に確定していたかどうかを役員給与の損金算入の可否の判断基準として制定されているということです。定期同額は、一度払うとそれから以後は同じ額でないといけないということは、事前に確定していたと考えてもいいよね、という趣旨でOKにしているということです。
>改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです。
税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
>税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。
別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。
決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
>「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。
そんな細かい話をしているのではなくて、今の税法は事前に確定していたかどうかを役員給与の損金算入の可否の判断基準として制定されているということです。定期同額は、一度払うとそれから以後は同じ額でないといけないということは、事前に確定していたと考えてもいいよね、という趣旨でOKにしているということです。
>改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです。
税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
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