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>『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。
モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?
回答:
結論:必要な手続をとれば、法律に触れることはないと思われますが、「必要な手続」は面倒であり(専門的な知識が必要です)、できるだけ避けることがよいように思います。
解説:
法人が株式会社であれば、会社法の定めによる必要があります。
事前の承認手続(会社法365条1項1号)と事後の報告(365条2項)がされるのであれば、同じ内容の事業を個人で行うこともできます。しかし、会社に損害が生じた場合には取締役は責任を負うことになります。
(注)法人が有限会社(会社法施行後は特例有限会社という)であっても、同じような扱いになると思いますが、この点については調べてありませんので確認が必要です。
法人の株主からすれば、取締役に経営を任せたのに、取締役が自分の個人的利益を図ってばかりで、会社が儲からないとすれば、納得できないのではないでしょうか?たとえば、収益率の高い仕事は取締役の個人事業として行い、あまり儲かりそうもない取引を法人にさせると考えればおわかりになるでしょうか?
法人の株主があなた1人、あるいは、あなた及び親族の場合は、個人と法人の利害の衝突はないかもしれませんが、その場合であっても法律的には会社法の手続によることになることから(面倒)、そのことをとらえて『法人役員がその法人と同じ内容の事業を個人でやるのはよくない』といわれたものと思います。
法人と個人で利益の調整が可能というような取引状況であれば、税務上のトラブル(税務調査)も気になるところではあります。
<参考>
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
以上
>『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。
モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?
回答:
結論:必要な手続をとれば、法律に触れることはないと思われますが、「必要な手続」は面倒であり(専門的な知識が必要です)、できるだけ避けることがよいように思います。
解説:
法人が株式会社であれば、会社法の定めによる必要があります。
事前の承認手続(会社法365条1項1号)と事後の報告(365条2項)がされるのであれば、同じ内容の事業を個人で行うこともできます。しかし、会社に損害が生じた場合には取締役は責任を負うことになります。
(注)法人が有限会社(会社法施行後は特例有限会社という)であっても、同じような扱いになると思いますが、この点については調べてありませんので確認が必要です。
法人の株主からすれば、取締役に経営を任せたのに、取締役が自分の個人的利益を図ってばかりで、会社が儲からないとすれば、納得できないのではないでしょうか?たとえば、収益率の高い仕事は取締役の個人事業として行い、あまり儲かりそうもない取引を法人にさせると考えればおわかりになるでしょうか?
法人の株主があなた1人、あるいは、あなた及び親族の場合は、個人と法人の利害の衝突はないかもしれませんが、その場合であっても法律的には会社法の手続によることになることから(面倒)、そのことをとらえて『法人役員がその法人と同じ内容の事業を個人でやるのはよくない』といわれたものと思います。
法人と個人で利益の調整が可能というような取引状況であれば、税務上のトラブル(税務調査)も気になるところではあります。
<参考>
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
以上
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