yuxo

常連さん

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会社の経理部から、平成18年度の税制改正により、1人あたり5000円以下の飲食費が一定の要件のもとで交際費から除外されると聞きました。
これは、例えば、社外の取引先とホステスのいる飲み屋で、アルコールが入った飲食でも、1人あたり5,000円以下だったら、経費として、認められて、課税対象にならないということでしょうか?
分かる方、教えてください。

会社の経理部から、平成18年度の税制改正により、1人あたり5000円以下の飲食費が一定の要件のもとで交際費から除外されると聞きました。
これは、例えば、社外の取引先とホステスのいる飲み屋で、アルコールが入った飲食でも、1人あたり5,000円以下だったら、経費として、認められて、課税対象にならないということでしょうか?
分かる方、教えてください。