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          固定資産 法改正について        
2007/04/25 17:20
          
          Re: 固定資産 法改正について        
2007/04/25 22:40
 すみません、素人が(ことは重大ですので、黙って見ていられなくて)。
『平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61)
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。』
(以上はNetのさる箇所からの引用です)
 上記は、例えば3月決算の会社であるとして、昭和60年3月期に95%まで償却し、以後延々取得価額の5%の金額でB/Sに計上されていた固定資産が、20有余年ぶりに眼を醒まし、平成20年3月決算で1%、平成21年3月決算で1%、平成22年3月決算で1%、平成23年3月決算で1%、平成24年3月決算で1%-1円を償却できる、とも、言っているのではないのですか?。
 『・・・以後に開始する事業年度に限られます。』の部分の表現がいかにも稚拙で"舌足らず"のような気がしますが、何も、「H19.4.1以降に償却率が95%に達する資産に限って適用する」とは言っていないと思いますが・・・。
 ベテランさんの回答をお待ちください。
 すみません、素人が(ことは重大ですので、黙って見ていられなくて)。
『平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61)
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。』
(以上はNetのさる箇所からの引用です)
 上記は、例えば3月決算の会社であるとして、昭和60年3月期に95%まで償却し、以後延々取得価額の5%の金額でB/Sに計上されていた固定資産が、20有余年ぶりに眼を醒まし、平成20年3月決算で1%、平成21年3月決算で1%、平成22年3月決算で1%、平成23年3月決算で1%、平成24年3月決算で1%-1円を償却できる、とも、言っているのではないのですか?。
 『・・・以後に開始する事業年度に限られます。』の部分の表現がいかにも稚拙で"舌足らず"のような気がしますが、何も、「H19.4.1以降に償却率が95%に達する資産に限って適用する」とは言っていないと思いますが・・・。
 ベテランさんの回答をお待ちください。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 | 
|---|---|---|---|
| 0 | SHINNOSUKE | 2007/04/25 17:20 | |
| 1 | 2007/04/25 22:40 | ||
| 2 | keirioyaji | 2007/05/07 04:12 | |
| 3 | jakky | 2007/05/09 15:55 | |
| 4 | dasrecht | 2007/05/10 15:14 | |
| 5 | jakky | 2007/05/11 17:28 | |
| 6 | masio | 2007/07/31 23:21 | |
| 7 | dasrecht | 2007/08/01 17:28 | |
| 8 | masio | 2007/08/02 00:14 | 
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