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監査役

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監査役

2007/02/14 15:55

おはつ

回答数:3

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現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 監査役

2007/02/15 08:39

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

監査役不在のまま放置していいか、という話ですと、
会社法第976条の22号により
取締役が過料に処されるケースにあたります。
一日や二日後任が決まらなかったから直ちに処罰、
というのは現実にはないかと思いますが、
監査役設置会社である限り
定時株主総会で提出する計算書類、事業報告には
監査役の監査が必須なので、遅くとも事業年度末には
最低1名の監査役が就任していないとアウト、
ということになるかと思います。

もちろん定款を変更して監査役を置かない会社に
なることもできるでしょうが、もし公開会社であれば
委員会設置会社にでもならない限り監査役は
廃せませんし、非公開会社だとしても
取締役会を存続させるなら監査役の代わりに
会計参与を置く必要が出てきます。
あまり現実的ではないかもしれませんね・・・

監査役不在のまま放置していいか、という話ですと、
会社法第976条の22号により
取締役が過料に処されるケースにあたります。
一日や二日後任が決まらなかったから直ちに処罰、
というのは現実にはないかと思いますが、
監査役設置会社である限り
定時株主総会で提出する計算書類、事業報告には
監査役の監査が必須なので、遅くとも事業年度末には
最低1名の監査役が就任していないとアウト、
ということになるかと思います。

もちろん定款を変更して監査役を置かない会社に
なることもできるでしょうが、もし公開会社であれば
委員会設置会社にでもならない限り監査役は
廃せませんし、非公開会社だとしても
取締役会を存続させるなら監査役の代わりに
会計参与を置く必要が出てきます。
あまり現実的ではないかもしれませんね・・・

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/14 15:55
1 kaibashira 2007/02/14 17:16
2 2007/02/15 07:57
3
Re: 監査役
kaibashira 2007/02/15 08:39